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年収150万円を超えた場合の青色申告と白色申告はどちらがおすすめ?

年収150万円を超えた場合の青色申告と白色申告はどちらがおすすめ?
2019/03/16
匿名希望
パートのかたわら副業で仕事をしていたのですが、ありがたいことに昨年度は年収が150万円を超えました。このような場合、税金を抑えるために青色申告にした方がいいのか、白色申告で構わないのか? それぞれのメリット・デメリットを教えてください。
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回答一覧3/3 件

にゃん

2019/09/17

パート収入と副業の収入を合わせて150万円を超えたので税金をおさえることのできる申告の方法&メリット・デメリットを知りたいという事ですね。 ご質問者様の副業が給与所得なのか、どうか分かりませんでしたので一般的な事をお知らせいたしますね。 本業のサラリーマン以外に副業をされた場合は、自分でしなければならないことが多々あります。 副業収入があったら気を付けること、やらないといけない事をご紹介します。 読んでいただいてメリット・デメリットが見えてくると良いなと思います。 【副業でアルバイトやパートの収入がある場合】 本業も副業も給与所得の場合は白色申告をします。 @本業の勤め先@ *「給与所得の扶養控除等(異動)申告書」を提出する。 *会社は年末調整をする必要がある。 *毎月の給料の源泉徴収の金額を源泉徴収税額表の「甲欄」で計算する。 @副業のアルバイトやパート先@ *「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しない。 *会社は年末調整をしない。 *毎月のアルバイト代の源泉徴収の金額を源泉徴収税額表の「乙欄」で計算する。 ★注意★ 源泉徴収の計算には甲と乙の2つがあります。 「甲欄」の計算方法は少し高い税率で計算されます。 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出すると、勤め先は源泉徴収の計算を「甲欄」で計算します。 間違えて「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を副業のパート先やアルバイト先に提出しないようにしましょう。 【副業でフリーランスや内職などの収入がある場合】 この場合の収入は給与所得ではありません。 個人事業主としての「事業所得」、又は「雑所得」になります。 毎年継続して続けるのであれば、事業所得になることが多いです。 @事業所得の場合必要な事@ *開業届・青色申告承認申請書の提出 *帳簿付け *請求書や領収書などの保存(領収書・預金通帳は7年、請求書や見積書は5年保存) *確定申告(2月16日~3月15日までに行う) ★青色申告をした場合は青色申告特別控除(10万円又は65万円)が受けられます。 ご質問者様がどのパターンにあたるのか分かりませんが、毎年続けていかれる副業でしたら、開業届を出し青色振興をされた方が良いかもしれませんね。 ↓のサイトで「副業の税額診断」をご自分でして頂けます https://www.freee.co.jp/kojin/fukugyou/t... お試しいただいて判断されても良いかもしれません。 お役に立てる回答が出来たら幸いです。

miwa

2019/03/19

副業収入が150万円を超えられたということで、白色か青色どちらの申告をしたらいいかお悩みなんですね。 どちらが得かということだけに絞ってお答えすると、よりたくさんの控除が受けられる「青色申告」がお勧めです。 ただ青色申告は白色申告に比べ少し煩雑なのでその手間を考えると白色申告がいいかなと思われるかもしれません。 そこで両方の申告の特徴をあげてみます。 まず「白色申告」についてです。 以前は300万円以下で白色申告だと記帳の必要がないといわれていたので、記帳も必要ないとなると単純に楽ですよね。 あまり収入が多くなく、申告しても控除額が少なくなりそうなら、記帳もしなくてよいし白色申告を選ぶ方も多かったみたいです。 ただH26年1月~は300万円以下で白色申告の場合でも記帳が必要になりましたので、この時点でだいぶメリットがなくなったと感じる方が多いと思います。 ただ、記帳は単式簿記でよいのでその点は幾分手間が省けるかと思います。 控除額は10万円です。 また事前の申請等も必要ありません。 次に「青色申告」についてです。 青色申告は白色申告よりも様々な特典があります。 まず65万円の特別控除が受けられます。 さらに赤字の場合3年間繰り越しが認められます。 また家族への給与が経費として認められます。 こうなると利点がとても多い気がしますね。 ただ、記帳は「複式簿記」じゃないといけないし、事前の申請が必要になります。 青色申告を行う年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を税務署に提出しなければなりません。ただしこれは初年度だけで、次回からは必要ありません。 ここまで読んでいただいて、青色申告のデメリットが各種申請や記帳の煩雑さだけで、実際の控除面では白色申告よりだいぶ勝っていることがお分かりいただけるかと思います。 そうはいっても全く簿記の知識などない方が複式簿記と聞くとすごく面倒な感じがしますよね。そういう場合はクラウド会計など知識がなくても簡単に複式簿記の記帳ができるソフトなどを利用されるといいと思います。 またどうしても面倒だといわれる方にお勧めなのが、青色申告で「単式簿記」を利用するという方法です。こちらは控除額は10万円となりますが、所得がもともと少なく、しっかりとした複式簿記を行ってもあまり還付が受けられそうにないなら、この方法が一番おすすめです。 白色申告でも単式簿記による基調が義務化されているので、手間はそんなに変わらず、青色申告のその他の様々な特典が受けられるというのも魅力です。 以上、白色申告、青色申告についてメリット、デメリットも踏まえ検討してみてくださいね。

えい

2019/03/18

副業で年収が150万円を超えた場合、税金を安くするためには青色申告、または白色申告のどちらがいいかというご質問ですね? 私も近年本業以外の収入が増えており、ちょうど今年青色申告をしましたので参考になればと思い回答いたしました。 まず年収が150万円以上ということでしたら、断然青色申告をされた方が多くの節税が期待できます。 今年150万円を超えたということですので、今までは白色申告をされていたという見解で間違いないでしょうか? まず白色申告と、青色申告の特徴、違いそれぞれのメリット・デメリットをみてみましょう。 「白色申告とは」 白色申告は、簿記などの難しい知識は必要なく簡単な帳簿(お小遣い帳程度)を付けるだけで確定申告ができるというメリットがあります。 しかし、一方で青色申告で適用されるメリットが全くないため、事業を初めて間もない方や所得が少ない方に向いています。 「青色申告とは」 青色申告は、白色申告に比べ非常に多くのメリットがありますが、複雑な帳簿付けが必要である、複式簿記の知識が必要、など少しハードルが高いと感じられる方もいるようです。 しかし、最近では青色申告をサポートするソフトなども多く販売されいていますのでお手頃なソフトを購入すると、数字を入力するだけで難しい帳簿付けも簡単になります。 青色申告の特典としては下記のようなものがあります。 ・青色申告特別控除65万円が適用される ・家族など専従者の給与を経費にできる ・3年間赤字を繰り越すことができる ・30万円未満の固定資産が全額経費になる「少額減価償却の特例」 ・自宅などの経費(水道光熱費、電話代、携帯代、自宅兼事務所の家賃)が一部事業の費用になる「家事按分ができる」 など多くのメリットがありますので、経営者にとっても大きな魅力でしょう。 青色申告をすると確定申告の書類が増え、帳簿付けが面倒にはなりますが、節税効果は大きなものがありますので事業所得が多い場合は絶対に青色申告にされることをおすすめします。 ただし事前に税務署に「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要がありますが、これは毎年必要なものではなく1度提出すれば以降必要ありません。 いかがでしたか?事業所得が多くなった時には、白色申告よりも青色申告をされる方がメリットが多くおススメですので、是非検討されてみてください。 参考になれば幸いです。

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