多くの借金を抱えた故人の相続人が相続放棄をする場合は、その後の家の処分についてもきちんとイメージしておくべきだ。この部分を全く想像せずに、「相続放棄をすれば家の処分から逃れられる!」と捉えていると、想定外のトラブルに巻き込まれる可能も出てくる。また家の場合は、日用品のように簡単に捨てられるものではないため、被相続人が住宅やマンションなどを持っている限り、相続人についても何らかの責任があると捉えた方が良いだろう。
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相続放棄って何ですか?
今回の主テーマとも言える相続放棄とは、被相続人の負債があまりにも多かったり、家業経営の安定を目的に後継者を除く兄弟姉妹における遺産相続を辞退する時に用いる手続きの総称だ。相続放棄をする場合は、3ヶ月以内に家庭裁判所にて申し立てを行わなければならない。
被相続人の生前に相続放棄を行うことは可能?
相続放棄は、相続人が相続開始の事実を知った日から3ヶ月以降に行える手続きだ。3ヶ月以内に相続放棄の決定ができない場合は、家庭裁判所に期間の伸長を申し出ることもできる。法律では強要の恐れがあるという理由でこの期間を定めているため、被相続人が生きている段階で相続放棄を行っても、意味がないと捉えるようにして欲しい。
相続放棄されたら相続人は増える?減る?
例えば相続順位の同じ兄弟姉妹が全員相続放棄をした場合は、直系尊属となる父や母などが相続人となる。これに対して長男、長女、次女という2兄弟姉妹の中で、長男だけが相続放棄をした場合は、最初から長男が相続人ではなかったとみなされるため、長女と次女の2人で遺産分割協議を進める形となる。相続放棄による代襲相続は起こらないため、前述の例で長男が既に結婚をして子供を設けていたとしても、パートナーや自分の子供に迷惑がかかることはないと言えるだろう。
相続放棄後の家処分で問題になるケース・ならないケース
相続人の中に相続放棄を行った人物がいたとしても、他の相続人の状態によっては、家などの処分が大きな問題にならないこともある。
相続放棄後の家処分で問題にならないケースとは?
前述の例で長男のみが相続放棄をした場合、遺産相続をする長女と次女は、被相続人の借金の支払いを行うだけでなく家や車、家財道具などの管理責任を負う結果となる。このケースで相続放棄をした長男が故人の家に全く顔を出さなくても、長女と次女で協力しながら管理や処分に関わる手続きを進めていけば、何の問題も起こらないと言えるだろう。
相続放棄後の家処分で問題になるケースとは?
相続放棄後の家処分でトラブルが生まれるのは、前述の事例で長男、長女、次女の3人全員が相続放棄をしたケースだ。このように全員で相続権を放棄する場合は、被相続人の抱えた借金にウンザリしていたり、二度と関わりたくないといった強い想いがあることも多いと言えるだろう。しかし遺産相続に関わる全ての人が相続放棄をしてしまうと、残された家や自動車、家財道具に対して「一体誰が管理や処分をするの?」といった問題が生まれるのである。
相続放棄をしても家の処分から逃れられるわけではない
ここからは、相続放棄を行った全ての相続人に対して生じる家などの管理責任について、具体的な解説をしていこう。
一定期間の管理責任も元相続人にある
民法940条には、「相続放棄によって相続人となった人が財産管理を始められるまで、自己の財産と同一の注意を持って管理を継続しなければならない」と書かれている。この内容をわかりやすく説明すれば、相続人全員で相続放棄をした場合は、次の相続人となる被相続人の父や母が遺産相続をするまで、相続人に家の管理義務があるということだ。
管理責任から逃れられるまでにかかる期間とは?
管理責任から逃れるまでの時間は、ケースバイケースだ。例えば次の相続順位となる被相続人の父や母が、「遺産相続をする」という単純承認の意思をすぐに固めた場合は、比較的スムーズに家の管理責任も手放せることだろう。これに対して前述の父や母が、自分達が放棄をした3ヶ月後に相続放棄の申し立てをした時には、3ヶ月+3ヶ月で最長6ヶ月経っても管理責任から逃れられないままの場合もある。
相続放棄をしたらその家に住めない
相続放棄をする場合、もうひとつ注意すべきことがある。それは、この申し立てをした元相続人は、被相続人の財産である家の中で生活できないことだ。そのため、相続人の全てが相続放棄を行った場合、家の管理をするために別な住宅から定期的に訪問しなければならない。このルールを知らずに管理目的で被相続人の家で生活を続けていると、債権者から単純承認と判断されることもあるため、注意をして欲しい。
相続放棄後、誰も家の処分をしない場合に生じるリスク
相続放棄によって全てから解放されたいと願う人からすれば、家の管理責任といってもイメージがわかないかもしれない。しかし下記のように建物の管理を怠ることで想定されるトラブルやリスクを考えると、その重要性も理解できることだろう。
カビなどが生える
相続放棄された家を誰も管理しない状態が続くと、カビなどが生えることで、後々の家財道具の処分や整理、形見分けに支障が出る可能性もある。またあまりにもカビやホコリが酷くなった住宅は、遺品整理のプロの業者のお世話になるしかない状態とも言えるため、定期的に空気を入れ替えるなどの管理を怠ることで、想定外の出費がかかる可能性も出てくると言えるだろう。
動物などが侵入する
人気のない住宅には、スズメバチや小鳥などの小動物が巣を作ることもある。また野良猫やネズミなどが集まると、その駆除だけでも多くのお金がかかるため、不衛生な環境や小動物の鳴き声によって近隣の人達に迷惑をかけないためにも、定期的な訪問や確認は必要だと言えるだろう。
建物が倒壊する
被相続人の家があまりにも古い場合は、屋根の雨漏りや大雪による倒壊などにも注意を払わなければならない。例えば「もう誰も住まないから!」という理由で雨漏りを放置していると、カビが繁殖して壁や床に穴があくこともある。また大雪による建物の倒壊は、その周囲で遊んでいる子供たちなどを巻き込むリスクもあるため、豪雪地帯にある家については、定期的な雪下ろしも必要だと言えるだろう。ちなみに処分行為にあたらない故人の建物の修繕は、相続放棄をした人達でも行える存在と捉えて良さそうだ。
周辺住民とのトラブル
ここまで紹介した状態を放置したままでいると、不衛生な環境や異臭などによって近隣の人から訴訟などを起こされることもある。また家の中で繁殖した小動物は、隣接する建物にも侵入をするリスクもあるため、トラブルが大きくならないうちに対処をする心掛けも必要だと言えるだろう。
行政代執行による解体・撤去
管理責任を完全に放棄した家が地域のトラブルの種となり、地方自治体による行政代執行で解体や撤去が行われた場合、その費用は管理から逃れようとしている元相続人に請求される可能性も出てくる。またここに近隣住民からの訴訟費用がプラスされれば、その金額は莫大なものとなるため、管理責任を果たそうとする姿勢が無駄な出費を防ぐ良策になると言えるだろう。
相続財産管理人の選任による諸問題
続いて、相続人の全てが相続放棄をした場合に選ばれる、相続財産管理人について少しまとめておこう。
相続財産管理人とは?
相続財産管理人というのは、相続人が誰もいない相続財産法人というひとつのまとまりを、管理精算していく人のことだ。一般的に相続財産管理人は、相続に利害関係を持っている債権者もしくは検察官が行う家庭裁判所への申し立てを通して選任してもらう形となる。
相続財産管理人の選任には予納金がかかることも
ここで注意すべきなのは、相続財産管理人の選任請求時に予納金と呼ばれるお金を納める実態だ。予納金は一般的に、財産管理にかかる経費や相続財産管理人への報酬として使われる形となる。予納金の相場は数十万円~100万円ほどとなっており、その詳細は事案の内容によって家庭裁判所側で決定しているようだ。
処理が終わるまで約1年
相続財産管理人が選任された後は、その人が法律に則って財産整理を進めていく形となる。一般的な事例を見てみると、その多くのケースで最終処理までに1年前後の期間がかかっているようだ。またこの期間には相続人たちが相続放棄をするまでの月数もプラスされる形となるため、一族の中で手続きが難航すると、家の処分も終わらないと捉えて良いだろう。
家裁への申出人があらわれない問題もある
被相続人が生前住んでいた家があまりにもボロボロで、債権者側で資産価値がないと判断した場合は、相続財産管理人の申出人自体が現れないこともある。こうした状態に陥った家は、元相続人が単純承認を避けることにより勝手に処分できない理由で、空き家として長きに渡って放置されてしまう実態があるようだ。また相続財産管理人の予納金を家の価値が下回った場合も、申し立てが行われない形となるため、地方の土地や廃屋などの場合は注意をするべきだと言えるだろう。
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相続放棄後の家の処分でトラブルを起こさないために
相続放棄後に家の処分をする上で注意すべきなのは、単純承認と近隣を含めた周辺地域への配慮の2点だ。単純承認については住宅だけでなく家財道具や自動車などの処分にも関係する部分となるため、不安要素がある場合は遺産相続全般に詳しい弁護士に確認や相談をするのがいちばんだと言えるだろう。
これに対して近隣への配慮については、相続放棄によって被相続人の抱えた借金から逃れることができたとしても、今までお世話になった周辺地域の皆さんへの感謝の気持ちを込めて、定期的な訪問やチェック、修繕などをする必要があると言えそうだ。
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