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メルカリせどりで古物商違反はバレる?いくらからは不要?転売を続けた場合の罰則は逮捕?

読了目安:11分
更新日:2022/04/06
公開日:2022/04/06
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メルカリせどりという言葉を聞いたことがあるだろうか。副業やお小遣い稼ぎを考えたことがあるなら、知っている人も多いはずだ。メルカリは誰でも手軽に利用できる点が、人気理由のひとつとなっている。

しかし、メルカリせどりで古物商違反がバレたり、転売を続けることによって逮捕されたりする可能性はあるのだろうか。メルカリを利用してせどりを始めようとしているなら、一度よく考えてみて欲しい。

本記事のポイント
  • メルカリせどりとは何か
  • 古物商は必要なのはいくらからか
  • 金額で逮捕や罰金などは異なるか
自身でアンティーク古物を扱うかたわら、古物査定士認定協会広報担当をしているフリーライター。現在は『手続きドットコム 古物商』『和樂web』等で執筆をしているほか、古物商系企業で出資を目的として投資家向けに動画原稿を作成している。国語(中高)、書道(高)、司書教諭、司書免許所有。「日本の伝統文化の保持」に関する論文で受賞経験あり。 古物査定士認定資格証会員番号:1179026007

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メルカリせどりとは

メルカリせどりとは、品物を安く仕入れてメルカリで高く売ることである。仕入れ先はリサイクルショップや古本屋、アマゾンなどが一般的だ。せどりで利益を出すためには、需要のある品をどれだけ安く仕入れるかにある。そして、利用者が多く売れる市場を見つけることも重要だ。

安く仕入れることができても、売る場所がなければ利益は出せない。だが、店舗を持つには多額のお金がかかる。清算がとれない場合は、借金を抱えることになるかもしれない。

実店舗をもたずにネットショップを開設すれば、コストは抑えられるだろう。しかし、いくらコストを抑えられてもネットショップに集客力がなければ利益は出ない。大手のショッピングモールに出店するとなると、出店料や使用料が発生し、また出店審査も簡単なものではない。出品制限の厳しいアイテムもある。

これらのデメリットを、メルカリならクリアできる。利用者数はフリマアプリの中でも断トツであり、販売手数料はかかるものの、月額使用料開設料などが発生しない。メルカリShopsに出店する場合は、簡単な審査があるものの、ショップを開設しないなら審査と呼べるほどのものはない。利用登録や本人確認さえすれば、誰でも利用できる。また、多くのジャンルを取り扱えるのも魅力だ。

そこで初期コストがかからず、手軽に始められるメルカリせどりを選ぶ人は多い。実際にメルカリを見ると転売でかせぐせどらーが、多数出品していることがわかる。

神崎 なつめさん
より大きな利益を求めて無在庫販売をおこなう人もいるようです。無在庫販売とは、利益が出そうな商品を仕入れる前に出品しておいて、購入されたら仕入れて販売する手法のこと。しかし、メルカリでは厳しく取り締まっており、アカウントが停止されてしまう人が少なくないため注意しましょう。

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メルカリせどりに古物商は必要か?

では、メルカリでせどり販売をするには、古物商の許可は必要なのだろうか。せどりは、転売をして利益を出す行為だ。利益目的、それはすなわちとしておこなっていると言える。業としておこなうのではあれば、メルカリで販売をする場合でも古物商の許可は必要だ。

メルカリで古物商の許可が必要ないのは、自分で使用した物やもらった物を販売する場合だ。また、古物の13品目にあたらないアイテムの取引や海外から仕入れた古物を販売する場合などである。全ての中古品が古物に該当する訳ではないため、対象となる13品目にあたらない中古の化粧品などをメルカリせどりするなら古物商は不要だ。また、海外からの仕入れには日本の法律である古物営業法は関与しない。そのため海外で仕入れた古物を日本のフリマアプリであるメルカリで販売しても、古物商はいらない。

上記のようなケースをのぞいて、メルカリせどりをするなら古物商は必要だと覚えておこう。

神崎 なつめさん
近年、インターネットの発達により海外からの仕入れ方法が多様化しています。警察でも、海外現地で仕入れていれば古物営業法の影響を受けないという見解が一致している様子が見られるものの、「海外の代理店が介入していればどうか?」「日本の代理店ならどうか?」「海外通販ならどうか?」など、仕入れ方法で法律の対象であるかどうか見解揺れがあります。警視庁に問い合わせても明確な回答は得られず、所轄の警察に確認するようにとのこと。実際は法廷が決めることですが、海外仕入れは曖昧な部分が多い現状です。

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メルカリせどりの利益が少なくても古物商は必要か

メルカリせどりで稼げる利益は人それぞれだ。毎月コンスタントに数十万円以上稼いでいる人もいれば、月に数万円がやっとの人もいるだろう。中には数万円すら稼げないケースもある。

そのため、「お小遣い程度にしかならない場合、業と見なされないのではないか」と感じる人もいるようだ。だが、法律的にはメルカリせどりで稼いだ金額がいくらであってもせどりをしている時点でであり、ビジネスである。例えまだ1円も利益をあげていなくても、せどりという意思を持ってメルカリに出品した時点で法律的には業なのである。

つまり、メルカリせどり=古物商が必要という方程式が成り立つ。このことから、メルカリせどりで古物商がない場合、法律に違反していると言える。

神崎 なつめさん
営利目的であれば、「販売だけ」「売却だけ」であっても古物商許可は必要です。
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古物商なしでメルカリせどりをした場合の罰則

では、古物商を申請せずにメルカリでせどりをおこなった場合はどうなるのであろうか。何かしらの罰則があるのか気になるところだ。

古物営業法によると、無許可営業の場合、3年以下の懲役または100万以下の罰金、もしくはその両方が科せられるとある。3年以下の懲役の可能性があるということは、つまり無許可でメルカリせどりをした場合、最悪逮捕をされて最長で3年間、刑務所に拘置され労役に服さなければならない。無許可でのメルカリせどりについて、軽く見ている人も少なくないだろう。

しかし、無許可営業は刑罰の対象である。たとえ懲役にならず、罰金刑で済んだとしても前科がつくことにかわりはない。あまり軽く考えないほうがいい。

取り締まりの対象と罰則の決まり方は?

上記の通り、古物営業法で定められた無許可営業の罰則は3年以下の懲役また100万円以下の罰金、そしてその両方である。つまり、懲役になるケースもあれば罰金が科せられるケースもある。また罰金刑になった場合でも、金額は一律ではなく100万円以下と幅がある。では、この量刑はどのように決まるのだろうか。

刑罰の目的は応報と予防にある。そのため前科や悪質さ余罪や本人の反省度合いなどを考慮して決められる。逮捕にまで至るのは、特に悪質と判断されたり社会的な影響が多いケースといえる。罰金の金額もそうした悪質さや本人の反省具合など、さまざまな事情により決定される。

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古物営業法違反の検挙で最も多い無許可営業

例え業として売買をおこなっていても、バレなければいいと思っている人もいるかもしれない。古物営業法違反の検挙例で、近年、最も多いのは、無許可営業である。古物商なしのメルカリせどりも、これにあたる。令和2年においては、全検挙数の半分以上が無許可営業だ。

近年、メルカリせどりをはじめとした転売は増加している。ネットで簡単に販売できる時代であることも無関係ではない。無許可営業の誘惑に陥りやすく、また無知から古物商を取得せずにメルカリせどりをしている者も多い。無許可でメルカリせどりをしていても、これまで何のおとがめもなかったという人も現実的に少なくないだろう。

警察も無許可営業の摘発に力をいれるようになってきている事実は肝に銘じておかなければならない。

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逮捕されるケースはあるのか

古物営業法において無許可営業は、最悪懲役刑である。しかし、実際に逮捕にまで至ったケースはあるのだろうか。

2020年には、無許可で中古漁船を販売していたとして古物営業法違反で検挙された事例がある。使われなくなった漁船を漁師から買取り、国内だけではなくロシアの業者にも販売をしていた。容疑は約半年の間に中古漁船4隻を無許可で売ったことだが、約10年間無許可の販売で年間数百万の売り上げがあったという。ちなみに許可が必要なことを容疑者は知らなかったと言っている。

また、これより以前には宝塚のチケットを無許可で転売し、約8年間で2000万円の利益を出していた親子が逮捕されている。これは、チケット不正転売法がもうけられる以前の事例で、逮捕容疑は古物商無許可による古物営業法違反である。

このように無許可の販売で逮捕されたケースが、実際にある。逮捕にまで至った事例は、いずれも金額が数百万から数千万円と高額である。また継続性も高い。利益や販売年数がどれくらいなら逮捕という基準がある訳ではないが、取引の規模などが影響するのは間違いないだろう。

逮捕にまでは至らないケースでも、摘発や取り締まりの対象となりやすいのは、せどりで 生計がたてられる位の利益を出している場合と言われている。ただし、法律上では金額に関係なく刑罰の対象であることを忘れてはいけない。ここまでなら安心という絶対的な線引きはできないのである。

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無許可でメルカリ転売をしてしまったら

もし、無許可でメルカリ転売をしてしまった場合、どうすればいいのだろう。例え意図的ではないにしろ、無許可でメルカリせどりをしていれば法律違反にはかわりない。無許可でメルカリ転売を始めた後で、改めて古物商の申請をすることはできるのだろうか。また、自分から申告した場合、刑罰の対象となってしまうのかなど、気になる点も多い。

古物商の許可を取得するのは、特別難しいことはない。欠格要件にあてはまらず、必要な書類を揃えて提出すれば、問題なく取得できるケースがほとんどだ。申請手数料1万9千円のほか、役員・管理者分の証明書にかかる費用が必要である。メルカリせどりの場合、役員と管理人を1人で兼ねるケースが大半である。その場合、費用は大体2万1千円前後になるだろう。自身で申請をすれば、決して高額な費用が発生するものではない。

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許可さえ取得すれば、堂々と取引ができる。また、古物商だけが利用できる古物市場へも参加可能となる。古物商なしでメルカリせどりをするより、ほんの少しの手間と初期費用で許可を取得したほうが、メリットは大きい。そのためこれからメルカリせどりをスタートさせるなら、必ず古物商の許可を申請するようにしよう。

もし、すでに無許可でメルカリせどり始めているなら、ただちに既存の取引を中止するべきだ。そして改めて許可申請することをおすすめする。逮捕や罰金の心配もあるだろう。

しかし自分から過ちを認め、既存取引を停止し、上記で説明した通り、逮捕に至る明確な金額や期間はない点はご理解いただきたいが、適切な営業体制へと改善をはかろうという姿勢がみられる場合、厳重注意で済む可能性が高い。これまでの逮捕事例をみてもわかる通り、数万円稼いだ程度では、まず逮捕されるケースは稀だろう。警察でも、すぐに営業を停止し、許可の申請をするように指導するケースが多い現状にある。

ただし、何千万円も無許可で稼いでいるような場合、営業を停止して早急に古物商をとるように指導されるだけでは済まない可能性が高い。だからこそできる限り早く対応することが大切なのである。

まとめ

メルカリせどりはビジネスのため、必ず古物商の許可が必要だ。利益額に関係なく、せどりという意思のある時点で法律上、古物商が必要である。無許可でメルカリせどりをした場合の罰則は、3年以下の懲役、100万円以下の罰金、または併科である。そのため、もちろん逮捕される可能性はある。

これまでのケースを見ていくと、逮捕にまで至る例は悪質さや規模が極めて大きい場合だ。とはいっても、逮捕など罰則を科される明確な基準はない。はっきりとわかっているのは、古物商許可のないメルカリせどりが、違法なことである。

もし、すでに無許可せどりをしているなら、今すぐに既存の取引を停止するべきだ。そして迅速に古物商の許可を申請しよう。これまでのところ、後から古物商の許可を申請しても逮捕された事例はない。取引停止の命令と迅速に許可を申請するように指導されると見て良いだろう。もちろん一番いいのは、メルカリせどりを始める段階で古物商の許可を取得しておくことなのは言うまでもない。

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運営会社

会社名
株式会社ジラフ/ Jiraffe Inc.
設立
2014年10月29日
資本金
11.6億円(資本金・資本準備金含む)
株主
East Ventures、TLM、アドウェイズ、ドリームインキュベータ、アナグラム、ポケラボ創業者 佐々木俊介、アイ・マーキュリーキャピタル、GREE、アドベンチャー、メルカリ、hey代表取締役 佐藤裕介、Amazon Japan創業者 西野伸一郎、DGベンチャーズなど
E-mail
info@jiraffe.co.jp
代表者
代表取締役社長 麻生輝明
所在地
〒164-0001
東京都中野区中野5-52-15 中野ブロードウェイ218号
企業理念
2030年のスタンダードをつくる
事業内容
インターネットサービスの企画、開発、運営
従業員数
40名
古物商許可番号
東京都公安委員会 第303311606477号
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