2018年10月24日に第一弾の施行がおこなわれた古物営業法により、買取市場に新たな動きが生じ始めている。こうした古物営業法の2018年改正は、引越しや生前整理、遺品整理といったタイミングで不要なものを効率よく売却したいと考える人々にとっても、多くのメリットをもたらす改正内容となっている。
また法律改正により生じたさまざまな制限緩和には、中古市場のターンオーバーにも好循環を与えられるだけの影響があると捉えて良いだろう。
今回は、古物商や大手買取業者の大半が大注目する2018年改正の古物営業法の改正内容を、どのサイトよりも詳しく徹底解説していく。
本記事のポイント
- 2018年の法改正で具体的に何が変わった?
- 仮設店舗の届出等による買取業者の動向
- 緩和の側面が目立つ本改正ではどのような好循環が生まれる?
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そもそも古物営業法とは、どんな法律なの?
2018年10月24日に改正された古物営業法とは、古物の取引における窃盗被害品の混在を防ぎ、万が一被害が生じたときには迅速な回復に資することを目的とする法律だ。
古物営業法の目的となる第1条には、盗品等の売買の防止と被害品の発見により窃盗その他犯罪の防止という2つのポイントが記載されている。
第一条 この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。
引用:(古物営業法第1条)
この法律は基本的に古物を売る側が守るべきものとして一般には認識されつつあるようだが、その他犯罪の防止にも着目する古物営業法は、安全安心の取引を願うお客様にとっても無関係とは言えない側面があると捉えて良いだろう。
古物とは?(第2条)
この法律では、「新品でも使用のために取引された物品」もしくは「使用されない物品で使用のために取引されたもの」もしくは、「これらの物品に幾分の手入れをしたもの」のいずれかに該当したものを古物と定義している。
第二条 この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。
引用:(古物営業法第2条)
古物営業法施行規則においては、下記の13品目の分類が設けられている。
- ・美術品
- ・衣類
- ・宝飾品、時計類
- ・自動車
- ・原動機付自転車および自動二輪車
- ・自転車類
- ・写真機類
- ・道具類
- ・事務機器類
- ・機械工具類
- ・書籍
- ・ゴム製品、皮革類
- ・金券類
こうした形で13品目を並べてみると、一般のリサイクルショップや買取業者においてどんな物でも買取可能なわけではない理由も納得できることだろう。
古物営業とは?(第2条第2項)
下記のいずかに該当する営業、事業をおこなう個人や法人は、古物営業法の対象となる。
- 【古物商】 古物の交換、委託交換、売買、委託売買をおこなう営業
- 【古物市場主】 古物商同士の古物交換や売買を目的に古物市場を運営する営業
- 【古物競りあっせん業者】古物の売買をしようとする人たちのあっせんをネット上かつ競りの方法でおこなう営業
定義が少し難しい古物競りあっせん業者とは、インターネットオークションサイトの運営者のことだ。日本人にとって最もわかりやすい例としては、ヤフオクを運営するヤフージャパンが挙げられる。
ちなみに中古品市場において買取業者を台頭する存在として注目度の高まるフリマアプリのメルカリは、競り上がりによる取引をおこなっていないことから、2018年1月に開催された警察庁の有識者会議では、法規制の対象外という扱いになっている。
古物商に該当しないサービスは他にもある
リサイクルショップなどでおこなっている修理部品として再利用する目的でのジャンク品無償引き取りは、専門店側で修理再生した後に再販売をしたとしても、古物営業には該当しないと考えられている。
また学校行事で開催されることの多いバザーやフリーマーケットに関しては、営業性や営利性がないと総合的な判断により古物市場には該当しないという見解もあるようだ。
こうした形で中古品を売る、買う、引き取るといった取引がおこなわれている場合においても、そのサービス内容によっては古物商にはならないと捉えて良いだろう。
許可が受けられない場合(第4条)
古物商許可の受けられない欠格事由は、後述する2018年の法改正に大きく関係するポイントだ。この法律では、被保佐人や成年被後見人といった判断能力などの部分で問題のある方々や、破産者で復権を得ない人、古物営業に関して成年者と同一能力を持たない未成年者などを許可対象外と定めている。
また住居の定まらない人も欠格事由に該当することを考えると、反社会的勢力との関わり合い犯罪などによる刑罰に処せられたことがなくても、ある程度の社会的能力や判断力、信用といった要素も古物商許可を得る上では必要不可欠と捉えた方が良いかもしれない。
許可の取り消し等(第6条)
下記いずれかに該当した場合は、古物商許可の取り消しによりリサイクルショップなどの運営ができなくなる。
- ・偽りなどの不正な手段で許可を受けた
- ・欠格事由に該当することとなってしまった
- ・許可後の6ヶ月以内に営業開始しない
- ・6ヶ月以上の営業休止、現に営業されていない
- ・古物市場や古物商の所在地、営業所が確認できない、または古物商法人の役員の所在が確認できないときに、公安委員会によるその事実の官報公告から30日経過しても申し出がない
上記の事由に該当しながらも古物営業法にもとづく処分や命令に違反した場合は、許可取り消しや、6ヶ月を超えない範囲内での古物営業の停止が命じられることもある。そのため、継続的に買取専門店などを営む事業主にとって、この法律は必ず内容を知るべき存在となるだろう。
2018年改正!古物営業法の改正内容
この度、制度改正の入った古物営業法は、2018年と2020年の2段階で施行される形となっている。
- 【古物営業法 2018年の改正内容(第一弾)】
- ・仮設店舗の届出
- ・簡易取消しの新設
- ・欠格事由の追加
- ・非対面取引の本人確認方法追加
- ・帳簿の様式
- ・主たる営業所の届出
- 【古物営業法 2020年の改正内容(第二弾)】
- ・許可単位の見直し
こうした形で全改正内容を並べてみると、2つの緩和と4つの新規制が盛り込まれている実態に気付かされる。またその中には、期限内の手続きを求める内容も存在することから、古物営業法にもとづき買取事業などを営む専門店やリサイクルショップは、この制度改正の詳細を必ずチェックしなければならないと捉えた方が良いだろう。
2018年の古物営業法における背景
今回の制度改正は、業界団体や大学教授といった有識者による古物営業のあり方に関する議論を通して生活安全局長への報告書が提出されたことが大きなきっかけとなっている。この報告書の中には、近年の買取市場における活況により古物営業態様に変化が生じた旨の記載がある。
また、中古品買取店の多様化につながる古物買取場所追加の要望や、古物商許可単位の見直しといった意見により、これだけ多くの改正内容を盛り込む形になったと言われている。
ここからは、2018年~2020年にかけて施行される古物営業法改正における各項目について、従来制度からの変更点や、買取業者担当者のチェックすべきポイントを細かく整理していこう。
2018年 主たる営業所の届出(規制)
まず古物営業法にもとづき中古品売買をおこなう業者にとって最重要となるのが、主たる営業所の届け出という改正内容だ。古物市場主や古物商を営む買取業者は、2018年10月24日から改正法の全面施行日まで(2020年4月予定)うちに、主たる営業所を管轄する公安委員会に届け出をおこなわなければならない。
主たる営業所とは?
古物商の営業の中心となる営業所を、主たる営業所と呼ぶ。この法律の改正後は、日本国内さまざまな地域にショップを展開する買取チェーンにおいても、必ず主たる営業所を決めて管轄の公安委員会に届け出をしなければならない。
ちなみに法人の古物商の場合、登記事項証明書の本店と主たる営業所を同一にする必要はない。そのため、古物営業の中心となる営業所を現段階で決めていないチェーンの買取店においては、改正法全面施行日までの間に早めに主たる営業所の決定や届け出をする必要があると言えるだろう。
全国チェーンではない古物商人には主たる営業所の届け出は要らない?
この届け出は、複数の営業所を持たず既に個人で古物商許可を取得している古物商人なども、提出しなければならない仕組みとなっている。そのため、この届け出は基本的に、2018年10月24日以前に古物商の許可を受けた方々の個人・法人の全てがおこなうべき手続きと捉えるようにして欲しい。
複数の許可を持つ場合、どこで主たる営業所の届け出をおこなうの?
前述のとおりこの手続きは、古物商人が主たる営業所として決定した場所を管轄する警察署の防犯係を通して、公安委員会に届け出をおこなう形となる。
そのため例えば、今まで東京と大阪の2店舗で買取サービスをしていた専門店の場合、どちらを主たる営業所にするかによって届出先が変わってくる。東京を主たる営業所にして東京都公安委員会に届け出をおこなった場合、大阪府公安委員会への手続きは不要となる。
主たる営業所の決定と届け出をしなかった場合どうなる?
2020年4月(予定)までに主たる営業所の届け出をおこなわない業者は、古物商許可の失効により買取サービスなどの事業をおこなえなくなる。またこうした資格を失っても無許可営業を継続していた場合は、100万円以下の罰金、3年以下の懲役に処せられる可能性があるため、これから先も中古品売買などの事業を継続するなら必ずこの届け出を期限内に済ませる必要があると言えるだろう。
2018年 仮設店舗の届出(緩和)
仮設店舗の届け出は、今後の買取サービスを更に拡大したいと考える業者にとって嬉しい改正内容となっている。
仮設店舗の届け出で何が緩和されるの?
従来の古物営業法では、同業者とも言える古物商以外から中古品を買い取るときに、営業所もしくは取引相手となるお客様の居所、住所以外での受け取りできないルールとなっていた。これに対して仮設店舗での古物受け取りを可能とする制度改正後は、事前の届け出により仮設の場所でも中古品の受け取りができる形になる。
仮設店舗の定義とは?
営業所以外の仮の店舗を、仮設店舗と呼ぶ。このカテゴリの店舗は基本的に、簡単に移動可能という特徴を有しなければならない。
そのため、将来的に予定のある建物の一室や、この先も継続的に営業し続けられるショップの場合、期間限定の開設であっても仮設店舗としては認められないと捉えた方が良さそうだ。
また公安委員会より営業所とみなされた場合は、無許可営業による罰則の対象になる可能性もあるため、仮設店舗による新たなサービスを始める際には、古物営業法で認められるレベルのショップにすべきと言えるだろう。
仮設店舗の届け出期間と方法
仮設店舗の届け出は、営業日の3日前までにショップを開く場所を管轄する警察署で手続きをする形となる。ちなみに、仮設店舗営業をしようとする場所を管轄する警察署、もしくは都道府県内に営業所がない場合に他の都道府県の営業所の所在地を管轄する警察署へ持参して届出る決まりとなっている。
届け出書類のフォーマットは非常にシンプルな内容だが、普段営業している実店舗から遥かに遠いエリアで仮設ショップを開く際には、管轄警察署でおこなう手続きに少し手間と時間がかかってしまうと言えそうだ。
2018年 簡易取消しの新設(規制)
古物商許可を取得しながら営業開始しない業者や、許可証の悪用といった問題の増加により、今回の法改正では古物商許可の取り消し要件が簡素化されることとなった。
簡単には許可取り消しのできなかった従来の法律
改正前の古物営業法では、下記2条件を満たさない限り、古物商許可の取り消しができない仕組みとなっていた。
- ・3ヶ月以上、古物商の所在が不明であること
- ・所在の不明を公安委員会が立証し、聴聞を実施していること
こうした形で手続きに多くのステップを要する従来の法律には、許可取り消しまでに多くの時間がかかることにより、悪徳業者や営業をおこなっていない専門店が多く残ってしまう問題があったようだ。
古物営業法の改正により古物商の許可取り消し手続きがシンプルに
これに対して古物営業法の改正が施行された2018年10月24日以降は、所在確認のできない古物商を公安委員会が官報広告し、30日経っても申し出がなければ許可取り消しができる流れとなった。
こうした方法で所在の不明な古物商や古物市場主の許可をスムーズに取り消せる今後は、悪徳業者による盗品の流通防止という古物営業法の本来の目的も達成しやすくなると言えそうだ。
2018年 欠格事由の追加(規制)
買取市場の活況で悪徳業者が増加傾向にあることにより、窃盗罪や暴力団員などで過去に罰金を受けた人々には古物商許可を与えるべきではないという意見や判断が生まれたことから、欠格要件に後述する新たな条件が追加された。ちなみに2018年10月24日以降の改正古物営業法では、改正後に追加された条件と改正前の両方の基準から古物商許可のチェックがおこなわれていく形となる。
改正前の欠格要件
過去に財産犯で罰金刑に関わる前科があったり、禁錮刑以上の刑罰を受けたことのある人は、欠格事由に該当することで古物商許可が受けられない。また法人の場合は、監査役などを含めた役員の中に1人でも前述の条件に該当する人がいた場合は、許可取得ができないシステムになっている。
改正後に追加された欠格要件
今回の改正後は、下記3条件に該当する人も古物商の許可取得ができない形となる。
- ・刑法235条の罪(窃盗)で罰金刑を処せられたときから、5年を経過していない人
- ・常習的もしくは集団的に暴力的不法行為その他罪にあたる違法行為により、国家公安委員会規則で定めた問題などを起こす恐れがあると認められた人
- ・暴力団員による不当行為防止などに関する法律の12条または12条6の規定による命令や、同法12条4第2項による指示を受けた人で、指示命令を受けた日から3年を経過していない状態の場合
2018年 非対面取引の本人確認方法追加(規制)
スマホアプリの普及により宅配買取などの非対面取引が一気に普及したことで、新たな問題とも言えるなりすましを防ぐ目的から、新たな本人確認方法や取引方法が古物営業法の中に追加されている。
下記の本人確認方法をきちんと実施ていない場合は、30万円以下の罰金もしくは6ヶ月以下の懲役、またはその両方に処せられることもあるため、新たなネット買取事業などを始める際には注意をして欲しい。
非常に多彩な本人確認の方法
今回の制度改正で加わった本人確認方法の項目は、大きく分けて下記4つのカテゴリで構成されている。
- ・本人限定郵便
- ・古物商が提供したソフトウェア
- ・住民票の写し
- ・その他
各社のサービス向上を目的に確認方法が多様化したことにより、今回の古物営業法改正では17項目もの本人確認方法と細かなルールが決められている。ここでは、その中でもより深い規定のある、本人限定郵便、古物商の提供したソフトウェア、住民票の写しを使った本人確認方法について、詳細をご紹介していこう。
本人限定郵便を使った本人確認方法の流れとポイント
まず古物商が取引相手となるお客様に、本人限定郵便を送付し、到達を確認する。買取サービスの契約締結時には、本人限定郵便を使って古物の代金を送付する形になる。併せて取引相手の氏名、住所、年齢、職業の申し受けも実施しなければならない。<
古物商が提供したソフトウェアやアプリを使った本人確認方法の流れとポイント
古物商の提供するアプリやソフトを使って身分証明書画像の送信を受けるときには、記載住所宛に転送なしの扱いで簡易書留を送付し、本人確認書類の住所に到達するかを確認する。また場合によっては、運転免許証などの画像送信とともに、専用アプリで撮影したお客様の容貌を撮影した画像送信でも本人確認はおこなえる。
住民票の写しを使った本人確認方法の流れとポイント
取引相手となるお客様より住民票の写しを本人確認書類として送付を受けた場合も、記載住所への簡易書留を転送扱いで送付することで到達確認ができる。またこの場合の入金は、本人名義の口座におこなう形となる。その際には必ず、年齢および職業に関わる電子的記録の提供を受けなければならない。
2018年 帳簿の様式
2018年10月24日の制度改正より、中古自動車の取引業者の帳簿の中で、特徴欄に下記4項目を記載することとなった。
- ・車名
- ・車検証に記載されたナンバー
- ・車体番号
- ・所有者の氏名など
また、過去に何度か取引をしているなどの理由で既に使用帳簿に氏名や住所、年齢、職業などの記載がある場合は、氏名以外で異動のない情報は省略可能となった。ちなみに帳簿の特徴欄は、衣類や高級腕時計といった取扱商品によって記載方法に大きな違いがあるため、新しい商品カテゴリの取り扱い開始などをするときには、注意をして欲しい。
2020年 許可単位の見直し(緩和)
最後にご紹介するこの改正内容は、2018年の交付日から2年を超えない2020年4月までに開始されることが決定している。
従来の古物営業法における許可単位
改正前の古物営業法では、古物商の営業所のある都道府県ごとに許可申請の手続きをしなければならなかった。そのため、東京・埼玉・神奈川・千葉の4都県に店舗を持つ買取業者の場合、それぞれの都道府県の公安委員会でトータル4つの古物商許可をとらなければならないルールとなっていた。
改正後の古物営業法における許可単位
2018年4月25日から2年を超えない範囲で施行される改正内容では、主たる営業所のある場所を管轄する公安委員会から古物商許可を受ければ、他の都道府県に設けた店舗や営業所の許可は不要となる。ただし、主たる営業所以外の都道府県においても届け出は必要となるため、新店舗の開設時には注意をして欲しい。
2018年 コメ兵 × コメダ珈琲
今回の法改正で買取場所などのルールが緩和されたことにより、大手買取業者では、買い手と売り手の双方にメリットのある新サービスを提供し始めている。その中でも特に多くのメディアで紹介されているのが、愛知県名古屋市に本社を置く中古品販売大手のコメ兵と、同じく名古屋発祥の喫茶店チェーン・コメダ珈琲のタッグとも言える取り組みだ。
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対策
コメ兵とコメダ珈琲はどんなタッグを組んだの?
中古品買取販売大手のコメ兵では2018年10月26日、コメダ珈琲本店の駐車スペースに出店した仮設店舗で、ブランドバッグや高級腕時計などの買取イベントをおこなうことを発表した。コメ兵の鑑定士がその場で査定をするこのイベントは、10月28日~11月11日までの期間限定で開催された。
コメダ珈琲の利用者にも嬉しい特典
期間限定ショップでブランド品などの売却をおこなうと、買取金額に応じたコメダ珈琲のプリペイドカードが最大3,000円分もらえる形となる。また査定金額と希望額の間に大きな開きがあるなどの理由で買取が不成立となった場合も、査定依頼をするだけでドリンク券1枚がプレゼントされる。
コメダ珈琲で買取イベントをおこなう買い手のメリット
地域密着型の喫茶店チェーンであるコメダ珈琲で期間限定店舗を開設すると、一般の方々が抱いているブランド買取専門店ならではの敷居の高さが解消される。また普段通っているコメダ珈琲で開催されるイベントとなれば、買取市場にネガティブなイメージを持つお客様でもコーヒーを飲みに行く感覚で気軽に不要なブランド品などを持ち込みやすいと言えるだろう。
こうした形でコメダ珈琲ならではの親しみやすさは、コメ兵のような高級品を取り扱う専門店と初めて査定依頼をするお客様を良い形でつなげてくれる。
コメダ珈琲で買取イベントをおこなう売り手のメリット
お客様がこのイベントを利用する最大の利点は、気軽に手間やコストをかけずに不要なブランド品を売れることだ。例えばマイカーを持たない人が初めての買取にチャレンジする場合、店舗に多くの商品を持ち込めない問題がある。
これに対して期間限定でおこなわれているこのイベントなら、いつも通っているコメダ珈琲にコーヒーを飲みに行くような感覚で自宅から自転車に乗って1日1個のブランド品を売りに行くのもおすすめできる。
また査定依頼をするだけでドリンク券をもらえるこのイベントは、コメダ珈琲で安くお得にコーヒーを飲みたい方々にもメリットの大きいシステムと考えられる。
2018年 その他業者の動き
多彩なサービスで定評のある下記の大手買取専門店でも、コメ兵とコメダ珈琲のタッグに続けとばかりに、新たな取り組みを始めた。
なんぼや
全国チェーンの買取専門店なんぼやでは、催事を中心とした仮設店舗の出店を検討した。品質管理や鑑定ノウハウの高いこうした業者の展開は、近年高い勢いで伸びを見せていたフリマアプリ「メルカリ」を中心とする個人間取引に大きなブレーキをかける動向と捉えて良いだろう。
また鑑定のプロによる催事出店が増えると、買取業者の少ない地方都市に住む方々でも店頭買取で安心安全の取引がしやすくなると言えそうだ。
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古美術 八光堂
期間限定店舗や催事出店も可能となる今回の規制緩和は、実店舗ではない月1回の査定イベントで骨董品の買取価格の提示までしかできなかった八光堂などにも、その場で買取可能というサービスの充実を生じさせると考えられている。
非常に取り扱いの難しい美術品や骨董品は、持ち運びによる破損などのリスクが高いことから、査定イベント会場で売却の決断をするお客様が多い実態がある。そのため、仮設店舗での買取はNGとされていた従来の古物営業法は、デリケートな美術品を早く取引したいと考える売り手と買い手の双方にスムーズな手続きのできないフラストレーションを与えていたと言えるかもしれない。
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大黒屋
全国に200以上の店舗を展開する大黒屋では、百貨店の催事会場で買取サービスを始めるとした。高級ブランドのブティックなども入る百貨店やデパートは、ブランドバッグや高級腕時計を所有する人が多く集まる場所であるとも考えられる。
こうしたところにブランド買取市場で名高い大黒屋のような業者が期間限定ショップを開設すると、ブランド品を買う側・売る側の双方により良いターンオーバーが生まれると言えるかもしれない。
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コメ兵
コメダ珈琲本店での買取イベントを開催しているコメ兵では、自動車を使った移動式店舗(キャンピングカー)での買取サービス開始を発表している。将来的には、コメダ珈琲のような外食店だけでなく多くの人々の集まる商業施設の駐車場や百貨店などでのイベントもおこなう予定があるとした。
古物営業法の改正にもとづく具体的な計画を持つコメ兵では、法改正時点で年間24万件ほどの買取件数を2~3万件アップさせる目標を持っていた。
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対策
【まとめ】買取市場に生まれる好循環
新規制以上に緩和の側面が目立つ今回の古物営業法の改正は、下記のような好循環を中古品売買の市場全体にもたらすと考えられている。
気軽に店頭買取できるイベントが増える
仮設場所での古物受け取りが可能となる営業制限の見直しは今回、買い手と売り手の双方に最もメリットの高い改正内容であると考えられている。
例えば、前述のコメ兵×コメダ珈琲のような飲食店やデパートで期間限定店舗がオープンすれば、友達とのコーヒータイムやショッピングなどの「ついでに立ち寄ってみよう」という気軽な気持ちから買取店とお客様との間につながりが生まれやすくなる。
また悪徳業者の存在などを不安視する方々にとっても、店頭買取のできるイベントには警戒心なく利用できるメリットがあると言えるだろう。
買取業者を知ってもらうきっかけが増える
デパート催事への出店や、コメ兵のように移動販売車を使ったサービスの開始は、各地域のお客様に買取専門店の存在を知ってもらう良い機会にもなる。例えば、店頭買取や宅配買取、出張買取だけとなる従来型サービスの場合、ネット検索でもしてもらわない限り自社の存在を認知してもらえない難点があった。
これに対して催事会場での仮設店舗も開けるこれからの時代は、パソコンやスマホを持たない年配のお客様との間にも、高級デパートという場所で新たなつながりが生まれやすくなると言えるだろう。
実店舗も増える
主たる営業所のある都道府県の許可だけで良いこれからの時代は、事務手続きの手間が解消されることにより、全国展開するチェーン買取店が増える可能性が高まると考えられている。こうした買取市場の動向は、今まで宅配買取でしか要らないものを売れなかった地方都市に住むお客様にも店頭買取という新たな選択肢を与えてくれることだろう。
顧客満足度が高まる
今回の法改正によって生まれる実店舗と仮設店舗の増加は、これまで買取業者の少なかった地域により良い競争を生むと考えられている。またこうした専門店間の競い合いは、買取金額のアップや迅速な買取対応といった部分でお客様の満足度を高めてくれる要因になると言えるだろう。
結果として顧客満足度の向上から生まれる買取サービスへのポジティブなイメージは、買取市場全体に好循環をもたらすと言えるかもしれない。