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【専門家監修】古物台帳の記載例・記入例・データ管理方法を徹底解説・参考サイト

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更新日:2021/02/12
公開日:2019/10/02
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古物台帳は古物商の三大義務となっており、古物商なら誰でも記録しなければならないものである。しかし、古物台帳の記載の仕方があまり適切ではない人が多いという指摘もある。そこで、今回は古物台帳の記載方法や記入例、データの管理の方法について改めて確認をおこなうとともに、古物台帳を記録しないことでどのような罰則を受けるのかについて確認していきたい。

記載例・記入例・データ管理方法

古物台帳は古物商が必ず書かなければならないものであるが、記載方法に不安がある人も多いだろう。ここでは、記載例やデータの管理方法について確認していく。

古物台帳のフォーマット

古物商および古物市場主は、古物営業法施行規則第17条の定めに則り、古物台帳に取引内容を記録しなければならない。仮に違反した場合は、懲役6ヵ月以下または30万円以下の罰金となるため注意が必要だ。古物台帳のフォーマットは以下のとおりとなる。

古物台帳の記入すべき項目

次に、記入する内容について確認していきたい。項目ごとに順を追って説明していく。

受入れ(買取)

古物を受け入れた年月日を記載する。これは、取引(買受、下取、委託、交換)した都度記載する必要がある。

区分

取引区分(買受、下取、委託、交換のいずれか)を記載する。

品目

受け入れた古物の内容を記載する。なお、物の種類(例えば洋服や時計など)よりも細分された、おおむねのその物の通称名(例えば背広上下・オメガ腕時計など)を記載することになっている。

特徴

受け入れた古物の詳細内容を記載する。これは、他の同種の物と区別できる目印であり、商品のブランド名・製造番号・製造年月日・模様・番号・ネーム・傷跡などを記載することになっている。

数量

受け入れた古物の数量を記載する。1品目ごとに記載するのが原則であり、1と記載する場合が多いが、同種・同型・同質などで特徴のないものを2つ以上受け入れたような場合はその数量を記載する。

相手方の真偽を確認するためにとった措置の区分(及び方法)

本人確認の方法を記載する。証明書などで確認した場合は、その資料の名称、発行者名、発行番号などを記載、文書交付を受けた場合は、その旨を記載する。

なお、後者の場合には取引相手の住所、氏名、職業、年齢が記載され、かつ面前で署名したものに限りとなる。ちなみに、非対面取引による確認手段は、後ほど説明する非対面取引における本人確認の方法にて記載する。

代価

受け入れた古物の取引金額を記載する。

取引相手の情報

取引相手の住所、氏名、職業、年齢を記載する

古物台帳の記入すべき項目(払出し)

次に、払出し(売却)の際に記入する内容について確認していく。こちらも項目ごとに順を追って説明していく。

払出し(売却)
 

古物を払い出した年月日を記載する。

区分

取引区分(売却、自家使用、返還、廃棄のいずれか)を記載する。

取引相手の情報

取引相手の住所、氏名を記載する

古物市場主が古物台帳の記入すべき項目

次に、古物市場主が記入する内容について確認していきたい。項目ごとに順を追って説明していく。古物市場主が記載する帳簿のフォーマットは以下のとおりである。

年月日

古物を取引した日付を記載する。

売主の情報

売主の住所、氏名を記載する

品目

受け入れた古物の内容を記載する。なお、物の種類(例えば洋服や時計など)よりも細分された、おおむねのその物の通称名(例えば背広上下・オメガ腕時計など)を記載する。

特徴

受け入れた古物の詳細内容を記載する。これは、他の同種の物と区別できる目印であり、商品のブランド名・製造番号・製造年月日・模様・番号・ネーム・傷跡などを記載する。

数量

受け入れた古物の数量を記載する。1品目ごとに記載するのが原則であり、1と記載する場合が多いが、同種・同型・同質などで特徴のないものを2つ以上受け入れたような場合はその数量を記載する。

買主の情報

買主の住所、氏名を記載する。

非対面取引における本人確認の方法

インターネット利用、ファックス、電話受付など取引相手と対面しないで古物の買受けなどをおこなう場合、相手の申告した住所や氏名などが虚偽(なりすまし)ではないかを以下のいずれかの方法で確認する必要がある。(確認方法は古物営業法第15条第1項第3号、古物営業法規則第15条第3項第1号から第9号、第11号から第13号で規定されている)

身分証のコピーを送ってもらうだけの方法では違反となり処罰されることがあるため、注意する必要がある。仮に法人相手の取引であっても、法人の取引担当者の住所、氏名、年齢、職業を確認しなければならない。また、1万円未満であっても、18歳未満からの買取でないことを確認する必要がある。確認方法としては、以下のような方法がある。

確認方法該当条文
1相手方から電子署名をおこなったメールの送信を受けること法第15条第1項第3号
2相手方から印鑑登録証明書及び登録した印鑑を押印した書面の送付を受けること規則第15条第3項第1号
3相手に本人限定受取郵便などを送付して、その到達を確かめること規則第15条第3項第2号
4相手に本人限定受取郵便などにより古物の代金を送付する契約を結ぶこと規則第15条第3項第3号
5相手から住民票の写しなどの送付を受け、そこに記載された住所宛に簡易書留などを転送しない取扱いで送付して、その到達を確かめること規則第15条第3項第4号
6当該相手方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)に組み込まれたICチップの情報の送信を受け、そこに記載された住所宛に簡易書留などを転送しない取扱いで送付して、その到達を確かめること規則第15条第3項第4号
7当該相手方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)の画像情報の送信を受け、そこに記載された住所宛に簡易書留などを転送しない取扱いで送付して、その到達を確かめること規則第15条第3項第4号
8相手方から本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)または住民票の写しなどのうち異なる2種類の書類の写しの送付を受けるか、または本人確認書類1種類のコピーと補完書類1種類の送付を受け、そこに記載された住所宛に簡易留などを転送しない取扱いで送付して、その到達を確かめること規則第15条第3項第5号
9相手から住民票の写しなどの送付を受けて、そこに記載された本人の名義の預貯金口座に古物の代金を入金する契約を結ぶこと規則第15条第3項第6号
10相手から本人確認書類(運転免許証、国民健康保険者証など)のコピーなどの送付を受け、そこに記載された住所宛に簡易書留などを転送しない取扱いで送付して、その到達を確かめ、あわせてそのコピーなどに記載された本人名義の預貯金口座などに代金を入金する契約を結ぶこと規則第15条第3項第7号
11相手方から古物商が提供するソフトウェアを使用して、相手方の容貌及び写真付身分証明書などの送信を受けること(写真付身分証明書の画像データを取引の記録とともに保存する場合に限る)規則第15条第3項第8号
12相手方から古物商が提供するソフトウェアを使用して、相手方の容貌の画像を送信させるとともに、当該相手方の写真付き身分証明書などでICチップが組み込まれたもので、その組み込まれたICチップ情報の送信を受けること規則第15条第3項第9号
13相手方から地方公共団体情報システム機構が発行した電子証明書(マイナンバーカードに記録されたもの)と電子署名がおこなわれた当該相手方の住所、氏名、職業並びに年齢についての電磁的記録の提供を受けること規則第15条第3項第11号
14相手方から公的個人認定法で電子署名の認証業務をおこなうとして認定を受けた署名検証者が発行した電子証明書と電子署名がおこなわれた当該相手方の住所、氏名、職業並びに年齢についての電磁的記録の提供を受けること規則第15条第3項第12号
15IDとパスワードの送信を受けることなどにより、相手方の真偽を確認するための措置を既に取っていることを確かめること規則第15条第3項第13号

古物台帳のデータ管理方法

古物台帳には定められた様式が用意されているが、必要事項が記載されていれば、以下いずれかの方法で記録すればよい。

古物台帳

各都道府県の防犯協会で古物台帳を購入して記録する。手書きの記録方法となる。

取引伝票

取引で使った伝票などを、取引順に綴じて保存する

電子ファイル

Excelなどの表計算ソフトを使用して記録する。ただし、立ち入り検査などで提示を求められた場合、すぐに提示可能な状態にしておく必要があることに注意が必要だ。

これらは、最後に記録した日から3年間は保管することが義務付けられている。また、品触れを受けたものについては、6年間の保管が必要である。

“古物商又は古物市場主は、前二条の帳簿などを最終の記載をした日から三年間営業所若しくは古物市場に備え付け、又は前二条の電磁的方法による記録を当該記録をした日から三年間営業所若しくは古物市場において直ちに書面に表示することができるようにして保存しておかなければならない”

引用:「古物営業法」第18条

“古物商又は古物市場主は、前項の規定により発せられた品触れを受けたときは、当該品触れに係る電磁的方法による記録を到達の日から六月間保存しなければならない”

引用:「古物営業法」第19条第4号

古物台帳の紛失やデータの消失・破損には最新の注意を払う必要がある。また、仮に紛失した場合には速やかに届け出る必要がある。

“古物商又は古物市場主は、前二条の帳簿などまたは電磁的方法による記録をき損し、若しくは亡失し、又はこれらが滅失したときは、直ちに営業所又は古物市場の所在地の所轄警察署長に届け出なければならない”

引用:「古物営業法」第18条第2号

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古物台帳への記録が免除されるケース

取引金額や古物の種類によって、古物台帳への記録が免除されるケースがあり、古物の受入(買取)時と払出(売却)時により異なる。古物台帳への記載要否は以下のとおりだ。

1万円以上の取引の場合、受入時の記載要否

  • ・美術品類:要
  • ・時計・宝飾品類:要
  • ・自動車(部分品含む):要
  • ・自動二輪車及び原動機付自転車(部分品含む):要
  • ・上記以外の古物:要

1万円以上の取引の場合、払出時の記載要否

  • ・美術品類:要
  • ・時計・宝飾品類:要
  • ・自動車(部分品含む):一部免除※1
  • ・自動二輪車及び原動機付自転車(部分品含む):要
  • ・上記以外の古物:不要

1万円未満の取引の場合、受入時の記載要否

  • ・自動二輪車及び原動機付自転車(ねじ、ボルト、ナット、コード以外の部品を含む):要
  • ・書籍:要
  • ・ゲームソフト:要
  • ・CD・DVD:要
  • ・上記以外の古物:不要

1万円未満の取引の場合、払出時の記載要否

  • ・自動二輪車及び原動機付自転車(ねじ、ボルト、ナット、コード以外の部品を含む):要
  • ・書籍:不要
  • ・ゲームソフト:不要
  • ・CD・DVD:不要
  • ・上記以外の古物:不要

※1なお、自動車(部分品含む)の売却の際には、相手の住所、氏名などの記載は免除される。

古物台帳の記入・記載例

古物台帳の記入・記載例について、いくつかサンプルを掲載する。なお。本記事で記載している記入例はあくまでサンプルであり、実際の記入においては古物営業ハンドブックや所轄の公安委員会で確認のうえ、記入をお願いしたい。

また、本記事で記載している記入例は、警視庁HPに掲載のある別記様式15号(第17条関連)を参考にして作成したものである。各地の公安委員会が推奨、または指定するフォーマットとは異なる可能性もあるため、必ず所轄の公安委員会で確認いただきたい。

パソコン(ノートPC)

パソコンは、古物台帳の特徴欄にメーカー、型番、シリアルナンバーを記載する。

時計・宝飾品類(腕時計)

時計は、古物台帳の特徴欄にメーカー、モデル番号などを記載する。

自動車

自動車は、古物台帳の特徴欄に、検査証記載の自動車登録番号、車名、車体番号、所有者の氏名などを記載する。これは、改正法規則17条(平成30年10月24日施行)にて、自動車に関する古物の特徴欄における記載例を規定するなどの改正がおこなわれている。

自動二輪車

自動二輪車は、古物台帳の特徴欄に車名、年式、色、車両番号、車体番号などを記載する。

衣類(背広上下)

衣類は、古物台帳の特徴欄に色、サイズ、形状、状態(ネーム有無など)を記載する。

古物台帳の記載を怠った場合

古物台帳は古物商の三大義務となっている。したがって古物台帳の記載を怠った場合に、営業停止命令や許可の取り消しがおこなわれる可能性がある。仮に許可が取り消された場合に、5年間は許可を得ることができないため、大打撃を受けるだろう。また、古物営業法違反(取引記録義務違反)にみなされることから、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる。

“古物商は、売買若しくは交換のため、又は売買若しくは交換の委託により、古物を受け取り、又は引き渡したときは、その都度、次に掲げる事項を、帳簿若しくは国家公安委員会規則で定めるこれに準ずる書類(以下「帳簿など」という。)に記載をし、又は電磁的方法により記録をしておかなければならない。ただし、前条第二項各号に掲げる場合及び当該記載又は記録の必要のないものとして国家公安委員会規則で定める古物を引き渡した場合は、この限りでない”

引用:「古物営業法」第16条

“次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 二 第十六条又は第十七条の規定に違反して必要な記載若しくは電磁的方法による記録をせず、又は虚偽の記載若しくは電磁的方法による記録をした者”

引用:「古物営業法」第33条第2項

“第十九条第二項の規定に違反して品触れに係る書面に到達の日付を記載せず、若しくは虚偽の日付を記載し、又はこれを保存しなかつた者”

引用:「古物営業法」第33条

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参考サイト集

その他、古物台帳の記載として参考になるものを記載しておく

警視庁HP

警視庁HP例2

警視庁HP例3

警視庁HP例4

古物商ビジネスまるわかりマニュアル

古物商許可証の取り方から 古物営業の現実まで

【古物商 実務解説】古物台帳の書き方と様式

2016京都の古物商許可はおまかせ.net

古物商許可証を取得しました!

古物商許可を取ろう!ー岡山県 松葉会計・行政書士事務所

まとめ

古物台帳は警察が速やかに盗品などを発見するために必要不可欠なものである。したがって、しっかりと記載していく必要がある。各公安委員会などによって推奨する書き方が異なる場合もあるため、不安な場合には警察署へ確認をおこなうことをおすすめする。仮に古物台帳の記載を怠ったり、紛失しても申し出なかった場合に、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられるため注意が必要だ。



この記事を監修した専門家

自身でアンティーク古物を扱うかたわら、古物査定士認定協会広報担当をしているフリーライター。現在は『手続きドットコム 古物商』『和樂web』等で執筆をしているほか、古物商系企業で出資を目的として投資家向けに動画原稿を作成している。国語(中高)、書道(高)、司書教諭、司書免許所有。「日本の伝統文化の保持」に関する論文で受賞経験あり。 古物査定士認定資格証会員番号:1179026007
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運営会社

会社名
株式会社ジラフ/ Jiraffe Inc.
設立
2014年10月29日
資本金
11.6億円(資本金・資本準備金含む)
株主
East Ventures、TLM、アドウェイズ、ドリームインキュベータ、アナグラム、ポケラボ創業者 佐々木俊介、アイ・マーキュリーキャピタル、GREE、アドベンチャー、メルカリ、hey代表取締役 佐藤裕介、Amazon Japan創業者 西野伸一郎、DGベンチャーズなど
E-mail
info@jiraffe.co.jp
代表者
代表取締役社長 麻生輝明
所在地
〒164-0001
東京都中野区中野5-52-15 中野ブロードウェイ218号
企業理念
2030年のスタンダードをつくる
事業内容
インターネットサービスの企画、開発、運営
従業員数
40名
古物商許可番号
東京都公安委員会 第303311606477号
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