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スクラップ回収業者に必要な資格は?開業は簡単?

読了目安:10分
更新日:2022/08/26
公開日:2019/09/30
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これからスクラップ回収業を始める場合に気になるのは開業手続きと営業にあたり必要になる資格だろう。準備自体はさほど難しいものではないと思われるが、開業までのタスクが多く、またスクラップ回収業においては注意しておくべき点もある。そこでスクラップ回収業をおこなうにあたって必要な資格や開業手続きについて解説していく。

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スクラップ回収業者は許可証が必要

スクラップ回収業者として生計を立てて行こうと考えたとき、必要な資格は真っ先に気になることであろう。世の中、何か仕事を始めようとすれば、資格を取得しなければいけないこともある。資格試験を受けるためには学歴や実務経験などの条件を満たさなければ、試験さえ受けられないケースもあるため、しっかり確認しておきたい点だ。

スクラップ回収業者はどうなのか、というとこれといった資格は必要ないが、かわりに許可証が必要になる。もし、必要となる許可証を得ずに勝手にスクラップ回収業者として仕事をすると違法となり、逮捕の可能性まである。そのため、必ず適切な許可証を取得しなければならない。

また、スクラップ回収業者と一言でいっても、その回収ルートや都道府県などによって必要な許可証は異なる。ざっと必要となる可能性のある許可の種類を上げると古物商許可、金属くず商許可、産業廃棄物収集運搬業許可、一般廃棄物収集運搬業許可がある。

許可申請の取り方

なかでも古物商産業廃棄物収集運搬業許可は、スクラップ回収をおこなうなら、必ずなくてはならない許可証だ。ここでは必要となる可能性のある古物商、金属くず商、産業廃棄物収集運搬業許可、一般廃棄物収集運搬業許可の取得方法について順を追って確認していく

古物商許可申請の手順・方法

古物商許可申請をおこなうにあたり、いくつかの準備がある。準備とともに申請を得るまでの手順を解説していく。

営業所を確保する

古物商の申請をするには、営業所のある都道府県の警察署に必要書類を提出しなければならない。ここで注意をしたいのが、営業所のある都道府県という点だ。つまり、申請をする前に古物商の営業所をどこにするのか決めておく必要がある

店を構える訳ではないから必要ないと思われがちだが、どのような形態で仕事をするとしても古物商を取得するには必ず営業所を持たなくてはいけない。また営業所として設定出来るのは、申請者が使用する権利を持っている場所である必要がある。営業所によって、許可がおりるための条件も申請に必要な書類も異なるため注意をしたい。

自分が所有をしている持ち家の場合、所有者である事を証明できる建物の登記簿謄本などを用意しておけば問題ない。自分が借りている賃貸物件の場合は、賃貸契約書の他に古物商の営業所として使用しても良いと所有者から了承を得ていることを証明する使用承諾書の提出も求められるだろう。

自己所有であっても賃貸であっても同じように求められるのは営業所の独立性である。そのため、簡易的なレンタルオフィスの場合は、独立性が問題となり営業所として認められない。複雑な事情があり、営業所ととして申請できるか判断が難しい場合には、行政書士に相談するもの1つの方法だろう。

許可申請書の入手

古物商を取得するには、古物商許可申請書を入手する。許可申請書は、直接警察署で貰うか各都道府県警察本部のホームページからダウンロード可能で、どちらの場合も無料となっている。個人と法人では入手する申請書が異なるので注意して欲しい。

ココから申請書をダウンロードできる。これは警視庁のホームページだが、どこの都道府県でも同じものが利用可能だ。入手した申請書に間違いがないように記入していこう。

必要添付書類の準備

許可申請書の他に、いくつかの添付書類を用意する必要がある。これも個人と法人では、若干の違いがある。また、申請する都道府県によっても違うことがあるため、しっかり自分の都道府県で必要となる書類をリサーチし、心配なら申請書を直接最寄りの警察署に貰いにいくことをおすすめする。

その際に必要となる添付書類について詳しく教えて貰えるだろう。一般的に必要となる添付書類は以下の通り。

  • ・誓約書、略歴書…警察のホームページで無料で入手できる。
  • ・住民票の写し…都道府県によって発行手数料は異なるが、市区町村役場で300~400円で入手できる。
  • ・身分証明書…1通300円で本籍地のある市区町村役場で入手できる。
  • ・登記されていない事の証明書…法務局の本局で入手できる。
  • ・URLの使用権源疎明資料…ホームページを開設する場合に必要、警察のホームページで無料で入手できる。
  • ・賃貸契約書コピー…営業所が賃貸の場合に必要。
  • ・法人の場合は、法人登記事項証明書…法務局で600円かかり、定款のコピーも必要だ。

これらは全て、インターネット上でも入手が可能だ。その他、申請をする都道府県によっては営業所の写真などが必要となる事もある。二度手間にならないよう、事前に確認することをおすすめする。

書類の提出

申請書類と添付書類が用意できたなら、営業所の地域を管轄する警察署に提出しよう。費用は19,000円、約40日程度で公安委員会での審査結果が出る。受付は平日の8時〜17時15分までしかおこっていないため、警察署に直接届け出るのが難しい場合には、有料にはなるが行政書士に相談するのも方法だ。

金属くず商の手順・方法

都道府県によっては、金属くず商の許可が必要になることもある。例えば北海道や大阪、兵庫などでは金属くずを取り扱う際には、古物商だけではなく金属くず商の許可証を取得しなければならない。金属くず商が必要な場合に、営業所のある地域の所轄の警察署から許可申請書を貰う。

ホームページでも入手できるが、営業所のある都道府県の警察署のホームページからダウンロードしなくてはいけないため注意が必要。また、新規許可申請において発生する手数料は、都道府県によって金額は違い、無料から最高で12,800円ほどの県までさまざまだ。

都道府県によってその他必要書類も異なるが、主に戸籍妙本、履歴書。法人の場合は、定款のコピーが必要になるだろう。まずは、自分の営業する都道府県では営業所のある地域で金属くず商が必要かどうか、何が必要かをハッキリさせておくべきだ。

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産業廃棄物収集運搬業許可の手順・方法

産業廃棄物収集運搬業許可は、スクラップなどを収集する場所と運搬する場所を管轄する都道府県、もしくは政令市に申請する事になる。つまり、収集と運搬が県をまたぐ様な場合は、2ヶ所に申請をしなければいけない

また、産業廃棄物収集運搬業許可には、回収したスクラップなどの積替え・保管なしorありの2種類がある。基本的にスクラップ回収業者の場合は、積替え・保管なしの許可を取得すれば問題ないだろう。

産業廃棄物収集運搬業許可を申請する前に確認する事項

産業廃棄物収集運搬業許可を申請する前に、確かめておきたい事がある。それは許可のおりる条件を満たしているかどうかだ。産業廃棄物収集運搬業許可を申請には手数料が発生するが、もし審査に落ちた場合でも手数料は返ってこない。そのため、まずは条件を満たしているか確認しておこう。

欠格要件に該当しないこと

これは古物商でも同様であるが、産業廃棄物収集運搬業をするに相応しくない人物には申請を許可することが出来ない。その相応しくない条件のことを欠格要件という。産業廃棄物収集運搬業許可の欠格要件は、下記の通りだ。

  • ・暴力団員、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  • ・暴力団員による不当な行為を防止する法律に基づいて、処分を受けてから5年未満の者
  • ・禁固刑以上の前科があり、その刑の執行が終わってから5年未満の者(執行猶予付きの場合も)
  • ・高齢、精神障害があるなどの理由で判断能力が不十分であると判断される者(成年被後見人、被保佐人)自己破産をして復権していない者
  • ・法に違反して許可の取り消しを受けてから5年未満の者
  • ・過去に許可を取っていたが、取消処分の通知を受けてから処分を受ける日までの間・取消処分をしないことを決定する日までの間に廃止届を提出してから5年未満の者
  • ・その業務に関し不正・不誠実な行為をする可能性があると判断されて仕方ない理由のある者

これらのいずれか1つにでもあてはまった場合は、許可の申請はおりない。

申請前に講習会を受けている必要がある

産業廃棄物収集運搬業許可を申請するには、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が開催している講習会を受講し、その過程を修了しなければいけない。講習会を受講するには、予約が必要である。

また、受講費用は郵送で申し込む場合は30,400円、Web申し込みでは29,900円となる。ちなみに、講習会を受け修了証の有効期限である5年以内に許可を申請しなくてはいけないので注意しよう。

事業に必要な車両、容器、駐車場がある

収集運搬に使用する車両(台数の条件なし)やドラム缶やコンテナなどの容器、運搬車を停めるための駐車場を用意する必要がある。上記がなければ、申請をしたところで仕事にならないので当然といえば当然だろう。

経理的基礎

事業をおこなうにあたって運営していけるだけの資金があるかどうかも審査の対象となる。直前決算の利益があり、赤字になっていない・自己資本率が10%をこえる・債務が超過していないといった条件を満たしているか確認するべきだ。証明するための書類は、県により違いがあるが、直近3年分の決算書・直近3年分の納税証明書・直近3年分の納税証明書などがある。

事業計画

事業を健全におこなうために、取り扱う廃棄物の種類やそれに適した施設があること、搬入先の処理施設の情報などを事業計画として作成する。業務内容と体制が適正であるかどうかも、審査の基準になってくる。

産業廃棄物収集運搬業許可を申請の流れ

必要事項を確認し、許可が取れそうな場合に、次に申請手続きをおこなうことになる。手順は以下の通りだ。

申請書の作成と予約

申請書を作成し適切な都道府県に申請予約をおこなう。申請費用は81,000円となる。申請書は県の対応窓口から直接貰える他、Webでもダウンロード可能だ。

県によって添付書類は異なるが、事業計画の概要・運搬車両の写真・運搬容器などの写真・事業の開始に要する資金の総額と調達方法・資産に関する調書・誓約書・経理的基礎を有することの説明書などが必要だ。窓口で直接確かめるか、ホームページで必要な申請書類様式を事前に確認しておくことをおすすめしたい。

審査・許可証の交付

審査から許可証の交付までの期間は、およそ60日。許可証は窓口、郵送で受けとることが出来る。

一般廃棄物収集運搬業許可は新規取得が難しい

一般家庭からスクラップ収集をするなら、一般廃棄物収集運搬業許可が必要となる。しかし、現在新たにこの許可を取得するのはかなり難しい。募集をしていない市町村の方が多いのだ。

一般の家庭でスクラップ回収業を始めたいと思っても、業を始める予定の市区町村での募集がない場合には、上記で紹介した古物商や産業廃棄物収集運搬業許可などの取得を目指す方が賢明かもしれない。

まとめ

スクラップ回収業を始めたい場合に欠格要因に該当していると、まず許可の申請ができない。また、必要となる許可証は都道府県によって異なる。古物商許可、金属くず商許可、産業廃棄物収集運搬業許可、一般廃棄物収集運搬業許可などの許可を得ることになるだろう。詳細は営業所を構える都道府県でリサーチしていくと良い。

また、一般廃棄物収集運搬業許可に関しては、なかなか取得が難しい現状がある。もし、市区町村で募集がないのであれば、他の選択を検討した方が良いかもしれない。

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運営会社

会社名
株式会社ジラフ/ Jiraffe Inc.
設立
2014年10月29日
資本金
11.6億円(資本金・資本準備金含む)
株主
East Ventures、TLM、アドウェイズ、ドリームインキュベータ、アナグラム、ポケラボ創業者 佐々木俊介、アイ・マーキュリーキャピタル、GREE、アドベンチャー、メルカリ、hey代表取締役 佐藤裕介、Amazon Japan創業者 西野伸一郎、DGベンチャーズなど
E-mail
info@jiraffe.co.jp
代表者
代表取締役社長 麻生輝明
所在地
〒164-0001
東京都中野区中野5-52-15 中野ブロードウェイ218号
企業理念
2030年のスタンダードをつくる
事業内容
インターネットサービスの企画、開発、運営
従業員数
40名
古物商許可番号
東京都公安委員会 第303311606477号
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