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営業所が無い場合でも古物商の許可申請は可能なのか

読了目安:9分
更新日:2021/04/12
公開日:2019/08/20
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インターネットを使ったオークションサイトや、フリーマーケットサイトの出現により、誰でも簡単に中古品の売買がおこなうことができる。インターネットで中古品を扱う商売を始めるとき、パソコンがあれば他に用意するものがなくても良いと思われがちだが、利益(収入)が出るのなら、古物商の許可が絶対に必要だ。古物商を申請するのには営業所を準備しなければならない。

古物商の許可申請には営業所は必要

インターネットで中古品の売買を仕事にしたい場合、日本では「古物商許可申請」が必要だ。個人で申請する際に、大きく迷うのが「個人でネット販売をしたいが、営業所は必要なのか」という悩みである。古物商許可申請には、個人でも法人でも必ず営業所が必要である。

会社登記時に営業所を必ず設ける法人は、会社の設置場所(営業所)をそのまま古物商の申請場所にすれば良いので問題はないが、個人で申請を検討している人は、営業所をどこにするのか考えなくてはならない。安易に営業所の場所を決めてしまうと、申請するときに許可が下りない場所ということが発覚したり、許可を取得後、営業をする際にトラブルが発生する場合があるので、審査の前に問題がない場所を探しておくことが必要である。

なぜ古物商の許可申請が必要なのか

自分で使ったものを中古品でオークションやフリマに出す場合は、古物商の許可は必要ではないが、転売目的に買う場合は、許可が必要である。無償での引き取りや、相手側から金銭を受け取るような引取には、基本的に古物商の許可は必要はない。

なぜなら古物営業法は、盗難品の早期の発見や、盗難品の転売を防ぐためにあるので、利益を目的としている犯人は、不利益な取引や処分をおこなわないと考えられているからだ。中古品を利用したレンタル業をおこなう場合も、許可が必要だ。ただ、メーカーから直接新品を購買する場合は許可が必要ない

古物商の手続きが面倒臭いといった理由などで、無許可でおこなうと、古物商法で、もっとも重い罰則(3年以下の懲役又は100万円以下の罰金)で裁かれることになる。そして違反後は5年間古物商の許可が取れなくなる。無許可で取引をおこなうことは止めるべきだ。

営業所は自宅でも申請は可能

必ず申請前には、営業所を事前に用意しなければならない。営業所がない場合は、申請をしても受け付けてくれないからだ。以前は、各地を転々とする行商を営む業態に限定し、「営業所なし」という申請がおこなわれていたが、現在は、ほぼすべての古物を取り扱う業務であれば営業所なしということはあり得ない。

個人でのネット販売をおこなう場合は、運営コストがなるべく掛からないようにすることが大事なので、余計なコストを省くためにも自宅を営業所にする人が多い。なぜなら、許可のためだけに営業所を用意すると、契約までの手続きの手間や契約料、毎月のランニングコストの面で大きな負担が掛かるからだ。

自宅を営業所として申請した場合のプライバシー

古物商を自宅で申請した場合、公表はされないが、インターネットで売買をおこなう場合は注意が必要だ。インターネットで売買をおこなう場合、各都道府県の公安委員会に申請が必要であり、公安委員会のホームページに許可番号と氏名(または名称)とURLが一覧表に公表されることになる

通信販売などを業務で扱う場合は、URL先のホームページに、特定取引法により事業者の氏名(もしくは名称)、住所、電話番号などを表示しなければならないため、自宅住所の公開をしなくてはいけないリスクがあることを事前に注意をしなくてはいけない。リスクを回避するために、虚偽の住所の表記など絶対にしてはいけない。許可が取り下げられる可能性もあるからだ。

自宅が許可されない場合は?

自宅を営業所として申請が困難な場合は、自宅以外での営業所を設置し許可を申請しなければならない。バーチャルオフィスという安価で、住所や電話番号のみを利用できるサービスがあるが、このサービスだと営業所の許可は基本的に下りない。バーチャルオフィスだと、管理者が在中できず古物台帳も管理できないからだ。

レンタルオフィスも事務所を契約するより安価で利用できるサービスだが、パーテーションでの仕切り具合など条件や、密封性など独立性が保持されたレンタルオフィスであり、中長期間の契約がされている場合なら、許可が認められることもある。管轄警察署によって許可の申請基準が異なるため、申請前に管轄警察署の担当者に確認をすることが必要だ。

自宅で申請する場合の注意点

自宅といっても自己保有物件、賃貸物件、そして公営住宅などにより許可申請の方法や、管轄警察署によっても変わる場合があるので、申請前には確認が必要だ。まずは、自己保有物件、すなわち家の保有者であれば、営業所として申請ができる。

ただ、自己保有物件でも、分譲マンションのような集合マンションなどで申請をするのに、住民での管理規約がある場合は、営業するための承諾許可の提出が必要になることもあるので、事前に確認すべきである。都道府県や管轄警察署によるが、警察官が申請された住所を確認して、実際に確認する「実地確認(現地確認)」をおこなう場合がある。

また、実地確認は申請後におこなわれる。実地確認をおこない実体がないことや適切でないことがあると不許可になるので申請する場合は、注意が必要だ。

賃貸借物件で営業所の許可を申請する方法

賃貸物件の場合は、申請時に賃貸契約書の提出が必要であり、賃貸借契約の内容を確認することが大切だ。賃貸借契約を交わした際に、営業を目的とした事務所であれば問題がないが、住居を目的としている賃貸物件の場合は、営業目的を禁止している場合があるからだ。住居を目的としている場合は、建物所有者の使用承諾を得た書面が必要だ。

賃貸借契約期間が完了間際だと、更新手続きがされているか、または、所有者と更新の合意がされているか確認が必要な場合がある。許可の申請手続き後に、別の管轄地域への移動があると、営業の登録は無意味になってしまうからだ。

公営住宅は原則的に申請を許可されない。公営住宅は使用目的が住居専用となっているため、管理している自治体の使用承諾が得ることができないからだ。

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古物商の許可申請の方法

古物商の申請は、営業所の所在地を管轄する警察署になるので、事前に営業所の住所の管轄警察署を確認しておくことが大切だ。都道府県や管轄警察署によっては、窓口や申請時に必要な書類が異なる場合があるので、申請時に提出物の不備などのトラブルが発生することを防ぐために、相談をするなら申請許可を下ろしてもらう管轄警察署のほうが良い

何度も警察署に相談に通うことは可能だが、古物商許可申請の担当者はいつも在中しているわけではなく、アポイントをとっていても事件などがあれば急に不在になる場合がある。そのため、申請まで時間がいたずらに過ぎていくことを避けるため、相談はなるべく簡潔に終わらせ、必要書類を確認し、申請時には提出物に漏れがないようにするべきである。

営業所の許可申請をするのに必要なもの

営業所の許可申請には、書類の提出が必要である。管轄警察署で配布、もしくはホームページからダウンロードができるようになっている定型の申請書が用意されているので、必要事項は必ず記入をしなければならない。記入漏れがあれば、申請が受け付けてもらえない場合があるからだ。

個人で許可をとるのには、本人と営業所の管理者(本人と同一の場合は一部のみ)の身分証明書と、住民票の写し、登記されていないことの証明書、略歴書、誓約書の書類を用意する。賃貸物件を営業所にする場合は賃貸借契約書のコピーや、建物所有者の使用承諾を得た書面も追加で提出をしなければならない。法人だと、会社の登記事項証明書と定款、住民票の写し、身分証明書、登記されていないことの証明書、略歴書、誓約書、事務所の賃貸借契約書のコピーが必要である。

古物商の許可を申請するのにかかる費用と日数

古物商の許可申請に必要な手数料は、19,000円である。古物商の申請許可を取るためには手数料を払うが、不許可の場合や申請取り下げをおこなった場合、手数料を返却することはないので申請は慎重におこないたい。手数料の支払いは、銀行振り込みやクレジット払いはできず、申請時に管轄警察署の窓口で現金にておこなうので、必ず提出書類と一緒に用意をしていくべきだ。

その他には、申請時に提出する住民票や、法人だと登記謄本のように証明書の発行手数料がかかる。個人で申請するのが難しい状況であれば、代行料金を支払うことで、複雑な手続きを回避でき、申請が不可にならないようにアドバイスしてくれる行政書士などがおこなう古物商の申請代行サービスがある

代行サービスの料金は、30,000円から受け付けている法律事務所もあるが、どこまで代行するか内容も事務所によって異なる。そのため金額だけではなく代行の内容も確認をすべきである。

申請後に許可が下りるまでは、管轄警察署へ申請した時期にもよるがおおよそ40~60日かかる。しかし、申請後に提出した書類などに不備があれば許可が下りず、再申請が必要である。初めて許可申請をしてから許可が下りるまで半年以上かかることもあるので注意が必要だ。

古物商の申請時に、担当者にいつぐらいに判断が出るか聞いておけば、だいだいの日程は教えてもらうことができる。その日程で準備期間を調整し、許可が下りたらすぐに営業ができるように用意をしておくべきだ。

引越しなどがあった場合

引っ越しをした場合は、かならず変更が必要であり、引っ越し先が県外であれば、引っ越し先で再申請が必要だ。同県内で引っ越しをするときは届出が必要である。引っ越しから14日以内には管轄警察署に行き、住所変更届と引っ越し先の新しい営業所の賃貸借契約書などの書類を提出しなければならないからだ。

他県内で引っ越しをするときは、新しく許可申請をしなければならない。古物商は都道府県公安委員会ごとの許可が必要なので、例えば東京で古物商の許可を取り営業していても、神奈川に引っ越しをした場合は、東京の管轄警察署に古物商の許可証を返納して、神奈川の管轄警察署で新たに古物商の許可申請をしなくてはいけない。この場合もその管轄警察書に申請前の相談が必要だ。

まとめ

古物商は許可制なために制限がいろいろあり、面倒な部分が多い。それでも営業を始めてから盗難品などにからむさまざまなトラブルに巻き込まれないため、必ず許可を申請することが必要だ

早期に古物商で許可を取得するためには、申請する営業所選びも、容易に決めず、ランニングコストやプライバシーの面を考慮しよう。不明な点があれば管轄警察署に相談していくことで実現が可能である。

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運営会社

会社名
株式会社ジラフ/ Jiraffe Inc.
設立
2014年10月29日
資本金
11.6億円(資本金・資本準備金含む)
株主
East Ventures、TLM、アドウェイズ、ドリームインキュベータ、アナグラム、ポケラボ創業者 佐々木俊介、アイ・マーキュリーキャピタル、GREE、アドベンチャー、メルカリ、hey代表取締役 佐藤裕介、Amazon Japan創業者 西野伸一郎、DGベンチャーズなど
E-mail
info@jiraffe.co.jp
代表者
代表取締役社長 麻生輝明
所在地
〒164-0001
東京都中野区中野5-52-15 中野ブロードウェイ218号
企業理念
2030年のスタンダードをつくる
事業内容
インターネットサービスの企画、開発、運営
従業員数
40名
古物商許可番号
東京都公安委員会 第303311606477号
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