古物商は申請した際に許可証に記載した事項、許可者の氏名又は名称、住所、法人の代表者の住所、氏名、行商する・しないという点に関して情報の変更点が生じた場合に、変更届の提出が義務付けられている。この変更届は、経由警察署の防犯係が窓口だ。この手続きは変更から原則14日以内におこなわなければならない。なお、登記事項証明書を添付しなければならない変更の場合には、20日以内となっている。
もし変更届の届け出をおこなわなかった場合に、「変更届出義務違反または虚偽届出違反」として、10万円以下の罰金に処される可能性があるため、書き方がよくわからないからと放置しては危険だろう。ここでは、変更内容に応じて記載方法を徹底的に解説していく。
CONTENTS
こちらのページには広告パートナーが含まれる場合があります。掲載されている買取価格は公開日のみ有効で、その後の相場変動、各企業の在庫状況、実物の状態などにより変動する可能性があります。
変更届を必要とする事項
変更届は、警察署が発行している所定用紙に変更内容を記載し、提出する。2通必要であり、1通はコピーでもよい。変更届が必要となる変更内容と申請フォーマットは以下のとおりである。
No. | 変更内容 | 申請フォーマット |
---|---|---|
1 | 主たる取扱品目の変更 | 別記様式第5号その1(ア) |
2 | 役員の変更 | |
・役員を新たに追加した | 〃 | |
・役員が辞任した | 〃 | |
・役員が交替(辞任と就任)した | 〃 | |
3 | 役員の住所変更 | 〃 |
4 | 営業所の増設 | 別記様式第5号その1(ア)、その2 |
新たな管理者の追加 | 〃 | |
5 | 営業所の移転(同一警察署管内) | 〃 |
6 | 営業所の移転(他の警察署管内) | 〃 |
7 | 営業所の廃止 | 〃 |
8 | 営業所の管理者の交替 | 〃 |
9 | 営業所の管理者の住所変更 | 〃 |
10 | 営業所の取扱品目の変更 | 〃 |
11 | 営業所の名称変更 | 〃 |
12 | ホームページなどを開設して古物の取引をおこなう | 別記様式第5号その1(ア)、その3 |
13 | ホームページのURL変更 | 〃 |
14 | 届出ていたホームページを閉鎖 | 〃 |

また、2つ以上の都道府県で古物商許可を持っており、他の都道府県への通知が必要な変更をする場合は、上記の申請に追加して、変更届出書の提出が必要となる。
No. | 変更内容 | 申請フォーマット |
---|---|---|
1 | 営業所の名所変更 | 別記様式第6号(ア)、第8号 |
2 | 営業所の住所変更 | 〃 |
3 | 代表者・役員の変更 | 〃 |
4 | 代表者・役員の変更(複数) | 別記様式第6号(イ)(別記様式第5号(イ)と同一) |
別記様式第8号 |

変更後のサンプル
上記の事項を変更する場合に、警察署もしくは警察署のHPからフォーマットをダウンロードする必要がある。以下は東京都の変更届だ。リンクから飛ぶことができる。
また、ここでは変更届の内容を確認していく。
別記様式第5号その1(ア)
注)記載例のために作成したサンプルである。
別記様式第5号その2
注)記載例のために作成したサンプルである。
別記様式第5号その3
注)記載例のために作成したサンプルである。
別記様式第6号(ア)
注)記載例のために作成したサンプルである。
別記様式第6号(イ)
注)記載例のために作成したサンプルである。
別記様式第8号
注)記載例のために作成したサンプルである。
変更届の記入・記載例
変更届の記入項目は、変更内容に関する項目のみ記入して提出する。変更内容毎の記入項目について、サンプルをもとに説明していく。なお、説明するにあたって、記載不要な箇所は割愛している。
主たる取扱品目の変更
主たる取扱品目を「衣類」に変更した場合の記載例を示す。赤文字箇所が記入箇所である。 申請フォーマットは「別記様式第5号その1(ア)」を使用する。
注)記載例のために作成したサンプルである。
記入のポイントは以下のとおりだ。
- ・②は、届出日を記入する
- ・③「公安委員会」は、経由警察署を管理している公安委員会(都道府県)を記入する
- ・⑤~⑧は、現在の古物許可証の内容を記入する
- ・⑨「変更年月日」は、変更した日を記入する
- ・⑩「主として取り扱う古物の区分」は、「02 衣類」の数字を〇で囲む(複数存在する場合は、該当項目すべての数字を〇で囲む)
役員の変更
役員の変更には次の場合がある。
役員を新たに追加した場合
法人の役員を新たに追加した場合の記載例を示す。赤文字箇所が記入箇所である。 申請フォーマットは「別記様式第5号その1(ア)」を使用する。
注)記載例のために作成したサンプルである。
記入のポイントは以下のとおりだ。
- ・②は、届出日を記入する
- ・③「公安委員会」は、経由警察署を管理している公安委員会(都道府県)を記入する
- ・⑤~⑧は、現在の古物許可証の内容を記入する
- ・⑩「変更年月日」は、追加した日を記入する
- ・⑪~⑭は、追加した役員の情報を記入する
役員が辞任した場合
法人の役員が辞任した場合の記載例を示す。赤文字箇所が記入箇所である。申請フォーマットは「別記様式第5号その1(ア)」を使用する。
注)記載例のために作成したサンプルである。
記入のポイントは以下のとおりだ。
- ・②は、届出日を記入する
- ・③「公安委員会」は、経由警察署を管理している公安委員会(都道府県)を記入する
- ・⑤~⑧は、現在の古物許可証の内容を記入する
- ・⑩「変更年月日」は、辞任した日を記入する
- ・⑪~⑬は、辞任した役員の情報を記入する
役員が交替(辞任と就任)した場合
役員が交替(辞任と就任)した場合の記載例を示す。赤文字箇所が記入箇所である。申請フォーマットは別記様式第5号その1(ア)を使用する。
注)記載例のために作成したサンプルである。
記入のポイントは以下のとおりだ。
- ・②は、届出日を記入する
- ・③「公安委員会」は、経由警察署を管理している公安委員会(都道府県)を記入する
- ・⑤~⑧は、現在の古物許可証の内容を記入する
- ・⑩「変更年月日」は、変更した日を記入する
- ・⑪~⑬は、辞任した役員の情報を記入する
- ・⑭~⑰は、就任した役員の情報を記入する
法人の役員の住所変更をする場合
法人の役員の住所を変更した場合の記載例を示す。赤文字箇所が記入箇所である。申請フォーマットは「別記様式第5号その1(ア)」を使用する。
注)記載例のために作成したサンプルである。
記入のポイントは以下のとおりだ。
- ・②は、届出日を記入する
- ・③「公安委員会」は、経由警察署を管理している公安委員会(都道府県)を記入する
- ・⑤~⑧は、現在の古物許可証の内容を記入する
- ・⑩「変更年月日」は、変更した日を記入する
- ・⑪~⑬は、住所を変更した役員の情報を記入する
- ・⑭「住所」は、変更した住所の情報を記入する
営業所の増設、管理者の追加
個人・法人の営業所の増設、管理者の追加をした場合の記載例を示す。赤文字箇所が記入箇所である。申請フォーマットは「別記様式第5号その1(ア)」、「別記様式第5号その2」を使用する。
別記様式第5号その1(ア)
注)記載例のために作成したサンプルである。
記入のポイントは以下のとおりだ。
- ・②は、届出日を記入する
- ・③「公安委員会」は、経由警察署を管理している公安委員会(都道府県)を記入する
- ・⑤~⑧は、現在の古物許可証の内容を記入する
- ・変更・書換事項には記入しない
別記様式第5号その2
注)記載例のために作成したサンプルである。
記入のポイントは以下のとおりだ。
- ・⑨~⑫は、現在の古物許可証の内容を記入する
- ・⑭、⑱、㉑「変更年月日」は、新設した日を記入する
- ・⑮~⑰は、新設した営業所の内容を記入する(⑯「フリガナ」が入りきらない場合は記入できるところまででよい)
- ・⑲「主として取り扱う古物の区分」は、該当する項目の数字を〇で囲む(複数存在する場合は、該当項目すべての数字を〇で囲む)
- ・㉒~㉔は、新設した営業所の管理者の情報を記入する
営業所の移転(同一警察署管内)
営業所の移転(同一警察署管内)をした場合の記載例を示す。赤文字箇所が記入箇所である。申請フォーマットは「別記様式第5号その1(ア)」、「別記様式第5号その2」を使用する。
別記様式第5号その1(ア)
注)記載例のために作成したサンプルである。
記入のポイントは以下のとおりだ。
- ・②は、届出日を記入する
- ・③「公安委員会」は、経由警察署を管理している公安委員会(都道府県)を記入する
- ・⑤~⑧は、現在の古物許可証の内容を記入する
- ・変更・書換事項には記入しない
別記様式第5号その2
注)記載例のために作成したサンプルである。
記入のポイントは以下のとおりだ。
- ・⑨~⑫は、現在の古物許可証の内容を記入する
- ・⑭「変更・廃止する営業所又は古物市場の名称」は、移転した営業所の名称を記入する(「フリガナ」が入りきらない場合は記入できるところまででよい)
- ・⑮「変更年月日」は、移転した日を記入する
- ・⑰「所在地」は、移転先の住所を記入する(同一警察署管内での住所の場合)
営業所の移転(他の警察署管内)
営業所の移転(他の警察署管内)をした場合の記載例を示す。赤文字箇所が記入箇所である。申請フォーマットは「別記様式第5号その1(ア)」、「別記様式第5号その2」を使用する。「別記様式第5号その2」は廃止と新設の2種類を作成する。
別記様式第5号その1(ア)
注)記載例のために作成したサンプルである。
記入のポイントは以下のとおりだ。
- ・②は、届出日を記入する
- ・③「公安委員会」は、経由警察署を管理している公安委員会(都道府県)を記入する
- ・⑤~⑧は、現在の古物許可証の内容を記入する
- ・変更・書換事項には記入しない
別記様式第5号その2(廃止用)
注)記載例のために作成したサンプルである。
記入のポイントは以下のとおりだ。
- ・⑨~⑫は、現在の古物許可証の内容を記入する
- ・⑭は、移転した営業所の名称を記入する(「フリガナ」が入りきらない場合は記入できるところまででよい)
- ・⑮「変更年月日」は、移転した日を記入する
別記様式第5号その2(新設用)
注)記載例のために作成したサンプルである。
記入のポイントは以下のとおりだ。
- ・⑯~⑲は、現在の古物許可証の内容を記入する
- ・㉑、㉕、㉘「変更年月日」は、新設した日を記入する
- ・㉒~㉔は、新設した営業所の内容を記入する(⑯「フリガナ」が入りきらない場合は記入できるところまででよい)
- ・㉕~㉖、㉙~㉛は、移転前と同じ内容であっても記入する
営業所の廃止
営業所の廃止をした場合の記載例を示す。赤文字箇所が記入箇所である。申請フォーマットは「別記様式第5号その1(ア)」、「別記様式第5号その2」を使用する。
別記様式第5号その1(ア)
注)記載例のために作成したサンプルである。
記入のポイントは以下のとおりだ。
- ・②は、届出日を記入する
- ・③「公安委員会」は、経由警察署を管理している公安委員会(都道府県)を記入する
- ・⑤~⑧は、現在の古物許可証の内容を記入する
- ・変更・書換事項には記入しない
別記様式第5号その2
注)記載例のために作成したサンプルである。
記入のポイントは以下のとおりだ。
- ・⑨~⑫は、現在の古物許可証の内容を記入する
- ・⑭は、廃止した営業所の名称を記入する(「フリガナ」が入りきらない場合は記入できるところまででよい)
- ・⑮「変更年月日」は、廃止した日を記入する
営業所の管理者の交替
営業所の管理者の交替をした場合の記載例を示す。赤文字箇所が記入箇所である。申請フォーマットは「別記様式第5号その1(ア)」、「別記様式第5号その2」を使用する。
①別記様式第5号その1(ア)
注)記載例のために作成したサンプルである。
記入のポイントは以下のとおりだ。
- ・②は、届出日を記入する
- ・③「公安委員会」は、経由警察署を管理している公安委員会(都道府県)を記入する
- ・⑤~⑧は、現在の古物許可証の内容を記入する
- ・変更・書換事項には記入しない
別記様式第5号その2
注)記載例のために作成したサンプルである。
記入のポイントは以下のとおりだ。
- ・⑯~⑲は、現在の古物許可証の内容を記入する
- ・㉑「変更・廃止する営業所又は古物市場の名称」は、管理者を交替した営業所の名称を記入する(「フリガナ」が入りきらない場合は記入できるところまででよい)
- ・㉒「変更年月日」は、管理者が交替した日を記入する
- ・㉔「氏名」は、交替前の管理者の氏名を記入する
- ・㉕~㉗は、交替後の管理者の内容を記入する
営業所の管理者の住所変更
営業所の管理者の住所変更をした場合の記載例を示す。赤文字箇所が記入箇所である。申請フォーマットは「別記様式第5号その1(ア)」、「別記様式第5号その2」を使用する。
別記様式第5号その1(ア)
注)記載例のために作成したサンプルである。
記入のポイントは以下のとおりだ。
- ・②は、届出日を記入する
- ・③「公安委員会」は、経由警察署を管理している公安委員会(都道府県)を記入する
- ・⑤~⑧は、現在の古物許可証の内容を記入する
- ・変更・書換事項には記入しない
別記様式第5号その2
注)記載例のために作成したサンプルである。
記入のポイントは以下のとおりだ。
- ・⑨~⑫は、現在の古物許可証の内容を記入する
- ・⑭「変更・廃止する営業所又は古物市場の名称」は、住所を変更した管理者がいる営業所の名称を記入する(「フリガナ」が入りきらない場合は記入できるところまででよい)
- ・⑯「変更年月日」は、住所を変更した日を記入する
- ・⑰「氏名」は、住所を変更した管理者の氏名を記入する
- ・⑱「住所」は、変更後の住所を記入する
営業所の取扱品目の変更
営業所の取引品目の変更をした場合の記載例を示す。赤文字箇所が記入箇所である。申請フォーマットは「別記様式第5号その1(ア)」、「別記様式第5号その2」を使用する。
別記様式第5号その1(ア)
注)記載例のために作成したサンプルである。
記入のポイントは以下のとおりだ。
- ・②は、届出日を記入する
- ・③「公安委員会」は、経由警察署を管理している公安委員会(都道府県)を記入する
- ・⑤~⑧は、現在の古物許可証の内容を記入する
- ・変更・書換事項には記入しない
別記様式第5号その2
注)記載例のために作成したサンプルである。
記入のポイントは以下のとおりだ。
- ・⑨~⑫は、現在の古物許可証の内容を記入する
- ・⑭「変更・廃止する営業所又は古物市場の名称」は、取引品目を変更した営業所の内容を記入する(「フリガナ」が入りきらない場合は記入できるところまででよい)
- ・⑮「変更年月日」は、取引品目を変更した日を記入する
- ・⑯「主として取り扱う古物の区分」は、変更後の全ての品目の数字を〇で囲む
営業所の名称変更
営業所の名称の変更をした場合の記載例を示す。赤文字箇所が記入箇所である。申請フォーマットは「別記様式第5号その1(ア)」、「別記様式第5号その2」を使用する。
別記様式第5号その1(ア)
注)記載例のために作成したサンプルである。
記入のポイントは以下のとおりだ。
- ・②は、届出日を記入する
- ・③「公安委員会」は、経由警察署を管理している公安委員会(都道府県)を記入する
- ・⑤~⑧は、現在の古物許可証の内容を記入する
- ・変更・書換事項には記入しない
別記様式第5号その2
注)記載例のために作成したサンプルである。
記入のポイントは以下のとおりだ。
- ・⑨~⑫は、現在の古物許可証の内容を記入する
- ・⑭「変更・廃止する営業所又は古物市場の名称」は、変更前の営業所の名称を記入する(「フリガナ」が入りきらない場合は記入できるところまででよい)
- ・⑮「変更年月日」は、名称の変更をした日を記入する
- ・⑰「名称」は、変更後の営業所の名称を記入する(「フリガナ」が入りきらない場合は記入できるところまででよい)
HPなどを開設して古物の取引をおこなう
ホームページなどを開設して古物の取引をおこなう場合の記載例を示す。赤文字箇所が記入箇所である。申請フォーマットは「別記様式第5号その1(ア)」、「別記様式第5号その3」を使用する。
別記様式第5号その1(ア)
注)記載例のために作成したサンプルである。
記入のポイントは以下のとおりだ。
- ・②は、届出日を記入する
- ・③「公安委員会」は、経由警察署を管理している公安委員会(都道府県)を記入する
- ・⑤~⑧は、現在の古物許可証の内容を記入する
- ・変更・書換事項には記入しない
別記様式第5号その3
注)記載例のために作成したサンプルである。
記入のポイントは以下のとおりだ。
- ・⑨~⑫は、現在の古物許可証の内容を記入する
- ・⑭「送信元識別符号」は、開設するホームページのURLを記入する
HPのURL変更
ホームページのURL変更をおこなう場合の記載例を示す。赤文字箇所が記入箇所である。申請フォーマットは「別記様式第5号その1(ア)」、「別記様式第5号その3」を使用する。「別記様式第5号その3」は閉鎖と開設の2種類を作成する。
別記様式第5号その1(ア)
注)記載例のために作成したサンプルである。
記入のポイントは以下のとおりだ。
- ・②は、届出日を記入する
- ・③「公安委員会」は、経由警察署を管理している公安委員会(都道府県)を記入する
- ・⑤~⑧は、現在の古物許可証の内容を記入する
- ・変更・書換事項には記入しない
別記様式第5号その3(閉鎖用)
注)記載例のために作成したサンプルである。
記入のポイントは以下のとおりだ。
- ・⑨~⑫は、現在の古物許可証の内容を記入する
- ・⑭「送信元識別符号」は、閉鎖するホームページのURLを記入する
別記様式第5号その3(開設用)
注)記載例のために作成したサンプルである。
記入のポイントは以下のとおりだ。
- ・⑨~⑫は、現在の古物許可証の内容を記入する
- ・⑭「送信元識別符号」は、開設するホームページのURLを記入する
届出ていたHPの閉鎖
届出ていたホームページの閉鎖をおこなう場合の記載例を示す。赤文字箇所が記入箇所である。申請フォーマットは「別記様式第5号その1(ア)」、「別記様式第5号その3」を使用する。
別記様式第5号その1(ア)
注)記載例のために作成したサンプルである。
記入のポイントは以下のとおりだ。
- ・②は、届出日を記入する
- ・③「公安委員会」は、経由警察署を管理している公安委員会(都道府県)を記入する
- ・⑤~⑧は、現在の古物許可証の内容を記入する
- ・変更・書換事項には記入しない
別記様式第5号その3(閉鎖用)
注)記載例のために作成したサンプルである。
記入のポイントは以下のとおりだ。
- ・⑨~⑫は、現在の古物許可証の内容を記入する
- ・⑭「送信元識別符号」は、閉鎖するホームページのURLを記入する
法人名称および住所を変更
他府県通知が必要な場合(法人名称および住所を変更)の記載例を示す。赤文字箇所が記入箇所である。申請フォーマットは「別記様式第6号(ア)」、「別記様式第8号」を使用する。
この申請は、「別記様式第5号その1(ア)」もあわせて提出する必要がある。なお、「別記様式第5号その1(ア)」は、「別記様式第6号(ア)」と同様に記載すればよい。
別記様式第6号(ア)
注)記載例のために作成したサンプルである。
記入のポイントは以下のとおりだ。
- ・①は、届出日を記入する
- ・②「公安委員会」は、経由警察署を管理している公安委員会(都道府県)を記入する
- ・③「届出(申請)者の氏名又は名称及び住所」は、変更後の内容を記入する
- ・④~⑦は、現在の古物許可証の内容を記入する
- ・⑧「変更年月日」は、変更した日を記入する
- ・⑨~⑪は、変更後の内容を記入する
別記様式第8号
注)記載例のために作成したサンプルである。
記入のポイントは以下のとおりだ。
- ・①~④は、現在の古物許可証の内容を記入する
- ・⑤~⑦は、古物商許可を受けている他の都道府県、経由警察署、古物許可証の内容を記入する
役員の変更(複数)の場合
他府県通知が必要な場合(役員の変更(複数):1名辞任、2名追加)の記載例を示す。赤文字箇所が記入箇所である。申請フォーマットは「別記様式第6号(ア)」「別記様式第6号(イ)」、「別記様式第8号」を使用する。
この申請は、「別記様式第5号その1(ア)」とあわせて提出する必要がある。なお、「別記様式第5号その1(イ)」は、「別記様式第6号(イ)」と同一の申請フォーマットであるため、あわせて提出する必要はない。
別記様式第6号(ア)
注)記載例のために作成したサンプルである。
記入のポイントは以下のとおりだ。
- ・①は、届出日を記入する
- ・②「公安委員会」は、経由警察署を管理している公安委員会(都道府県)を記入する
- ・④~⑦は、現在の古物許可証の内容を記入する
- ・⑨「変更年月日」は、変更した日を記入する
- ・⑩~⑫は、辞任した役員の情報を記入する
- ・⑬~⑯は、追加した役員の情報を記入する(1人目)
別記様式第6号(イ)
注)記載例のために作成したサンプルである。
記入のポイントは以下のとおりだ。
- ・⑰~⑳は、現在の古物許可証の内容を記入する
- ・㉒「変更年月日」は、変更した日を記入する
- ・㉓~㉖は、追加した役員の情報を記入する(2人目)
別記様式第8号
注)記載例のために作成したサンプルである。
記入のポイントは以下のとおりだ。
- ・㉗~㉚は、現在の古物許可証の内容を記入する
- ・㉛~㉝は、古物商許可を受けている他の都道府県、経由警察署、古物許可証の内容を記入する
参考サイト集
変更届を作成するにあたり、参考となるサイトについても記載しておく。以下を見ながら作成するのも良いだろう。
まとめ
変更届そのものは、どの書類になにを書くのか把握さえできていれば、さして難しいものではないだろう。不安な場合には、自身の経由警察署のホームページを確認しながら記載していくと良いと思われる。
変更届は原則として変更から14日以内の届け出が必要であり、登記事項証明書を添付するものに限り20日以内と定められている。どうしても期間内への提出が難しい場合には、行政書士に相談するのが適切だろう。有料となるが、必要書類だけそろえて依頼するか、全て丸投げの依頼をするかという方法が一般的であると思われる。
この記事を監修した専門家
