財産分与について詳細を知りたい。家族の所有物はどうなる?
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2019/01/15
財産分与とは一言でいうと、「結婚期間中に夫婦で作り上げた資産をそれぞれに分配すること」です。 車や家などにある「名義」と混同されがちですが、財産分与に名義は関係ありません。 どちらの名義であろうと「夫婦で作り上げた資産」のため、財産分与の対象になります。 もちろん、結婚前から持っていた資産は分与の対象になりません。 で、夫婦それぞれ何パーセントずつ分与されるかは、事情により変動はするものの、原則は「等分」です。 ということで財産分与をまとめると 「結婚中してから夫婦で作った資産を、名義に関わらずすべて半分ずつに分けること」 と言えるでしょう。 気にされている「家族の所有物」ですが、 これが財産分与の対象になるかどうかは、その資産を誰がいつ取得したかで決まります。 結婚後に取得したものであれば、基本的に財産分与の対象にはなります。 どのように分与するかは物の性質によって異なります。 例えば家などの場合、物を分割してそれぞれが使用することはできませんので、 1.売却してその金額を折半する 2.一人が家に住み続ける、もう一人が評価額の半額を受け取る などの方法があります。 もし「家族の所有物」が、結婚前から相手の方が所有していた物であれば、分与の対象にはなりません。 あなたが貰う権利はないものとなります。 財産分与の概要は上記のとおりですが、これはあくまで原則論です。 詳細をどのように分けるかは、離婚理由や今後の夫婦それぞれどこに住むかなどの事情により調整が入ることでしょう。 上記原則をベースに、弁護士さんなど第三者を交えて相談し決めていくことをおすすめします。 (お金の話はなかなかすんなりといかないものですので…)
2019/01/12
財産分与とは、夫婦が離婚する際に婚姻中に築いた財産を分配する仕組みです。 財産分与には、大きく分けて「清算的財産分与」「扶養的財産分与」「慰謝料的財産分与」の3つがあります。 ①清算的財産分与 夫婦が婚姻中に共同で形成した財産は、共有財産になります。 離婚の際は、この共有財産を清算する事となります。 清算の対象は、、不動産、金銭、預金債権、有価証券等等が 共有財産として含まれます。また、結婚する以前の資産や、婚姻後の相続で得た財産は、共有財産にはなりません。 ②扶養的財産分与 離婚後に生活が苦しくなる際に配偶者に対してなされる財産です。専業主婦等が離婚後に経済的不利(弱い立場)であれば、自立できる期間の間で援助という形で支給される財産の事です。 ③慰謝料的財産分与 相手の配偶者の有責行為によって離婚に至ったケースでは、精神的な苦痛を補う為に慰謝料を請求できます。財産分与には、このような慰謝料の請求も含まれます。 ④共有財産で対象となる物は 婚姻中に夫婦で共有した財産。ここでいう共有財産とは、夫婦で共同して購入したの物がこれに当たります。 夫婦であっても共有財産はすべて共有しているわけではなく、個人の所有と認められた財産は、共有財産として認められません。普段身に着けているアクセサリーや服など高級時計等あったとしても、相手が購入に貢献していると判断されればそれは、あなたの持ち物であっても共有財産になるケースがあるので注意が必要です。例えば、時計など配偶者にプレゼントしたものや、夫婦で貯金したお金等は特有財産として判断されます。共有財産か特有財産の判断は、それを取得した経緯によって大きく異なってきます。 ④-1主な共有財産 ・現金・預貯金 ・各種保険 ・土地・建物などの不動産 ・株式・国債などの有価証券 ・ゴルフなどの会員権 ・美術品・骨董品 ・高価な貴金属・装飾品 ・家財道具・電化製品 ・退職金・年金 ・自動車 ・住宅ローンなどの負債 ④-2特有財産の主な例(各個人の財産) ・結婚前から所有していたもの ・結婚後に相続、贈与で得たもの ・結婚前の借金 ・日常的に各自が専用に使うもの ・自分のものから得られた収益 ・別居後に取得したもの 少しでも参考になれば幸いです。
2019/01/12
財産分与について解説致します。尚、正確な情報につきましては是非専門家にお尋ねすることをおすすめします。あくまでも参考程度にお考えください。 【財産分与の対象になるもの】 ・現金 ・預貯金 ・車 ・生命保険、学資保険、火災保険など(解約返戻金のあるもの) ・積立金 ・貴金属、絵画、時計などの動産類 ・不動産(自宅及び投資用物件) ・株式などの有価証券、投資信託 ・退職金 基本的に財産分与の対象となるのは夫婦の所有物や夫婦のどちらかの名義のものとなります。ただし子ども名義の預貯金や子どものための学資保険であっても、夫婦の収入から積み立てた場合には財産分与の対象になります。 自宅などの不動産については、夫婦のどちらかの単独名義や共有状態になっていると財産分与の対象になります。 反対に以下のようなものは、財産分与の対象になりません。 夫婦のどちらから婚姻前から持っていた財産 夫婦のどちらかが独身時代から持っていた財産は、共有財産にならないので財産分与の対象になりません。退職金や生命保険については、独身時代に働いた分や独身時代に保険料を入金した部分は財産分与の対象から外れます。 夫婦のどちらかが実家から相続、贈与を受けた財産 親などから相続した遺産や贈与を受けた財産は、本人の特有財産となるので財産分与から外れます。婚姻中に相続した場合にも財産分与対象になりません。 借金や負債 借金や負債は、基本的に財産分与の対象になりません。借金には「債権者」がいますが、離婚したからといって債務者が代わると、もとの債務者を信用してお金を貸した債権者に予想外の不利益が発生するからです。 借金している場合、基本的には名義人が離婚後も返済を継続する必要があります。
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