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リサイクルショップやブックオフから仕入れて転売する時、古物商許可は必要?本人確認は?

読了目安:10分
更新日:2022/03/09
公開日:2022/02/28
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一度人の手に渡った中古品は、定価よりも安く入手できる点が魅力だ。そのメリットを利用し買値より高く売却することができれば、利益を生める。転売をすることで利益出し稼ぐことせどりと言う。そんなせどりの仕入れ先として忘れてはいけないのが、リサイクルショップやブックオフのようなリサイクル・リユース業者の存在だ。

リサイクルショップやブックオフは、全国各地にあり、誰でも気軽に購入できる。大抵の品は、定価よりずっと安い値で販売されている。こうした業者を利用して中古のゲームソフトや古着などを仕入れ・転売する際にも、古物商の許可は必要なのだろうか。また本人確認はどうなるのだろうか。

本記事のポイント
  • 転売で古物商許可は必要か
  • 許可が必要なケースと不要なケース
  • 本人確認の方法や必要なケース
自身でアンティーク古物を扱うかたわら、古物査定士認定協会広報担当をしているフリーライター。現在は『手続きドットコム 古物商』『和樂web』等で執筆をしているほか、古物商系企業で出資を目的として投資家向けに動画原稿を作成している。国語(中高)、書道(高)、司書教諭、司書免許所有。「日本の伝統文化の保持」に関する論文で受賞経験あり。 古物査定士認定資格証会員番号:1179026007

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リサイクルショップ・ブックオフなどから仕入れ転売するなら古物商は必要?

リサイクルショップ・ブックオフから商品を仕入れて転売する場合でも、古物商は必ず必要である。多くの古物商許可を取得していない一般の人が、リサイクルショップやブックオフで堂々と買い物をしているだろう。だから、転売で問題になる理由がわからない人もいるのではないだろうか。

違いは転売目的な時点で営利目的とみなされるということ。仕入れとして商品を購入する場合は、古物商が必要となる。逆に自分で使用するために購入したり、誰かにプレゼントするために購入したりするなら不要である。つまり、業としてリサイクルショップやブックオフを利用する場合にのみ古物商は必須である。

古物商なしで仕入れ・転売した場合の罰則

もし、古物商なしでリサイクルショップやブックオフから仕入れ転売した場合、古物営業法違反となり3年以下の懲役または100万円以下の罰金、もしくはその両方が科せられる可能性がある。また、場合によっては以後5年間、古物商の許可を取得できなくなることもある。

ばれてから取得すればいい、そんな軽い気持ちの者もいるだろう。確かに罰金のみで済むケースもある。しかし、懲役刑となったり5年もの間、古物商が取得できないという重い罰が科される可能性を覚悟しなければいけない。転売をするなら、初めから古物商を取得しておいた方が賢明だ。

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リサイクルショップ・ブックオフで自分で使用するために購入した物を売る場合は?

当初は自分で使用する目的でリサイクルショップやブックオフで購入した物が不要となり、売り払うケースもあるだろう。このような場合でも、古物商の許可を取得する必要があるのだろうか。仕入れ目的で入手した訳ではないなら、後から買取り業者やオークション、フリマアプリを利用して売っても古物商は必要ない。だが、だからといって100%安心するのは危険と言える。

何故なら場合によっては、上記の行為でもとみなされてしまうからだ。例えば、フリマアプリなどを使って転売する場合、出品数が多い・商品の金額が大きいなどといった理由で業とみなされる可能性がある。まとめると、基本的には自分で使うためにリサイクルショップ業者で購入したものを売るなら古物商は不要。しかし、業とみなされる可能性は0ではないということだ。

神崎 なつめさん
自分で使用することを建前に“転売”した場合でも、定価よりも高騰しているようなものを特に複数回売却している場合には言い逃れできない可能性が高いです。業として売買しているかどうかは、最終的に自分ではなく警察が判断します。

リサイクルショップやブックオフで新品を仕入れ転売する場合は?

リサイクルショップやブックオフは、中古品ではなく未使用の新品が販売されていることもある。こうした新品未使用品を仕入れて転売する場合でも、古物商はいるのだろうか。

古物商は古物を業として売買するときに必要となる許可だ。「ということは、リサイクルショップやブックオフで販売している新品未使用品を仕入れるなら、許可は不要ではないか?」という意見があるのも理解できる。しかし、リサイクルショップなどで販売している新品未使用品は古物営業法の中では古物に該当する。何故リサイクルショップで売られている新品未使用品は、古物になるのだろうか。

それは、古物営業法では、一度人の手に渡ったものは古物になるからだ。たとえ使用していなくても使用のために取引されたものは新品とは言わない。すなわち、新品の品物を未使用のままリサイクル業者が買取り販売したものを購入した場合、それは新品ではなく古物を仕入れたことになる。こうしたことからも、リサイクルショップやブックオフから新品未使用品を店舗仕入れした場合、当然古物商の許可が必要である。

古物商がいらない仕入れはある?

リサイクルショップから転売のために仕入れをするとなると、基本的に古物商を取得しなければいけない。だが、古物営業法でそもそも古物にならない品目の物は、古物商の許可はいらない。

古物に該当するのは、古物営業法で定めれた13品目に該当する物だけである。例えばコスメやお酒などは、13品目のどれにも該当しない。そのため人の手に渡った中古品を仕入れ転売するときも古物商はいらないのである。

神崎 なつめさん
ただし、古物営業法以外の法律が関わってくる可能性があります。例えば、海外の化粧品を“転売”する場合に、「医薬品医療機器等法」により化粧品製造販売業許可が必要です。許可を受けていない場合に、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金もしくは併科がかせられる規定があります。

リサイクルショップ・ブックオフから仕入れる場合も本人確認は必要か

古物営業法第15条により、古物商は取引相手の本人確認が義務付けられている。古物を買い受ける場合・古物を交換する場合・古物の売却または交換の委託を受ける場合に必要だ。

では、個人からの仕入れではないリサイクルショップ・ブックオフからの店舗仕入れであっても本人確認は必要なのだろうか。リサイクル業者から古物を仕入れる行為は、古物の買い受けに該当する。そのため、本人確認は必要である。

神崎 なつめさん
古物営業法では、「古物商との売買で本人確認をおこわなくてよい」という免責の記載がありません。古物台帳も同様に、記載不要のケースを除いて記載が必要です。

リサイクルショップ・ブックオフで仕入れる際の本人確認の仕方

個人ではなく、リサイクルショップのような法人の場合は、そもそも誰に対して本人確認をおこなえばいいのだろう。この点に関して迷いが生じる人も多いのではないだろうか。

警視庁が発行している古物商のガイドブックによると、法人からの仕入れでも担当者の住所・氏名・年齢・職業を確認し古物台帳へ記載する必要があるとされている。リサイクルショップなどの場合、本人確認をするべき担当者とはレジ業務を担当するスタッフのことだ。

レジスタッフから、運転免許証やマイナンバーカードといった本人確認書類を提示してもらう。もしくは、住所氏名などの必要事項が記載された署名文書の交付を受ける。また、相手方(レジスタッフ)から必要事項の申し出を受け面前において電子タブレットなどへ署名を受けるという方法でもよい。

地域・警察によって本人確認の対応が違う?

原則として、リサイクルショップやブックオフでは、取引担当者となるレジスタッフの本人悪人が必要となる。しかしながら、現実的な問題としてレジスタッフから運転免許証やマイナンバーカードの提示を受けるのは難しいだろう。

警察によっては、店舗仕入れの場合、会社名や住所、電話番号、責任者といった情報がわかればいいと指導するケースもある。また、レシートや領収書を保管しておくことを推奨している。ただ、あくまでも本人確認の一例となり、この方法では認められないこともあるだろう。店舗仕入れの際の本人確認について不安があるなら、事前に警察に相談することを勧める。

神崎 なつめさん
古物営業法に違反するかどうかは法廷が決めることですが、所轄の警察が判断し動いているため、迷ったときには所轄の警察に確認するのが安全です。現状、警察署により見解違いが起きている可能性があります。警視庁でも解釈割れが起こるようなケースでは明確な回答をせず、所轄の警察に確認するよう誘導しています。
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リサイクルショップやブックオフからの仕入れでも本人確認が必要ないケース

リサイクルショップやブックオフから仕入れ、転売する場合でも本人確認が必要のないケースもある。それは、仕入れの総額が1万円未満になるときだ。商品の値段が1万円未満ではなく、1回の支払い総額という点に注意したい。

また、総額が1万円未満でも自動二輪車・原動機付自転車の本体、その部品(ネジやボルト、ナット、コードな除く)、本、ゲームソフト、CD・DVDの仕入れは本人確認をしなければいけない。

オンラインショップを利用した場合は?

今はリサイクルショップでも店頭だけではなく、オンラインショップを開設しているところが少なくない。リサイクルショップやブックオフのネットショップを利用して仕入れる場合も古物商を取得しなければいけない。また、上記で触れた通り、いち部の品目を除いて総額が1万円以上になると本人確認も必要となる。

しかし、ネットショップで仕入れると身分証明書の提示を受けての本人確認ができない。非対面での仕入れでも、電子署名をおこなったメールの送信や本人限定郵便の送付、住民表の写しの送付を受けるなどの方法で本人確認をしなければいけない。

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転売を禁止するリサイクルショップも

せどりをする際の仕入れ先としてメジャーなリサイクルショップ。だが、そもそも転売という行為を禁止しているショップもある。一般の人による使用を目的とした購入ではなく、業者による転売のための仕入れはお断りと明確にしているリサイクルショップは少なくない。

ただし、転売は犯罪ではなく、店舗側の行為も法的な行使力はない。そのため転売のために仕入れをしたとしても罰則はないと考えられるだろう。それではなぜ仕入れを禁止しているリサイクルショップがあるのかというと、せどりのための仕入れ行為が他の客の迷惑になりがちだからだ。例えば店舗の中で利益の出る商品をツールを使って探し回ったり、買い占めをする行為やスマホを片手に棚の前を陣取る行為などが他客へ迷惑をかけることがある。

犯罪ではなくても、迷惑行為に該当してしまう。場合により、業務妨害とみなされることもあるかもしれない。「転売禁止」という呼びかけに法的な行使力はないものの、他者を顧みない仕入れをしているとリサイクルショップから出禁にされる可能性はあるだろう。

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まとめ

リサイクルショップやブックオフから本やゲームソフト、古着、その他の古物13品目に該当する中古品を仕入れるときは、古物商の許可を取得しておくべきだ。古物商なしで転売のためにリサイクルショップなどで仕入れをすると、3年以下の懲役または100万円以下の罰金、もしくはその両方が科されてしまう。5年間は、古物商の許可を取得できなくなることもある。

また、リサイクルショップやブックオフから仕入れをした際には、本人確認も忘れてはいけない。原則として取引担当者であるレジスタッフに対して本人確認をする必要がある。ただし、警察によっては店舗の情報が記載されているレシートや領収書を保管していればいいと指導されるケースも。この辺りは、地域によって曖昧のため警察に直接聞いた方がいいだろう。

この本人確認を怠った場合も6ヶ月以下の懲役、もしくは30万円以下の罰金、その両方が科される可能性があるのだ。リサイクルショップやブックオフを利用してせどりをするなら、ルールを守り健全におこないたい。

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